土砂災害防止法
火山噴火時に多量の降灰が発生した場合、土石流発生の危険性が高まります。このことから、平成23年5月に土砂災害防止法(※)を改正し、火山噴火に起因する大規模な土砂災害が急迫している状況において、被害の想定される区域・時期の情報(土砂災害緊急情報)を市町村へ通知・一般へ周知するため、国土交通省が緊急調査を実施します。
※正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
火山噴火に起因する土石流(国土交通省が実施)
- 河川の勾配が10度以上である区域のおおむね5割以上に1cm以上の降灰等が堆積した場合
- おおむね10戸以上の人家に被害が想定される場合
土砂災害防止法の概要
土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
土砂災害防止法の一部改正について(緊急調査)
大規模な土砂災害が急迫している状況において、市町村が適切に住民の避難指示の判断等を行えるよう特に高度な技術を要する土砂災害については国土交通省が、その他の土砂災害については都道府県が、被害の想定される区域・時期の情報を提供するために緊急調査を行います。(法第26条、27条)
法改正の背景
- 新潟県中越地震(平成16年)、岩手・宮城内陸地震(平成20年)の際、多数の河道閉塞(いわゆる天然ダム)が形成され、県など地元自治体からの要請を受け、緊急対策を国土交通省が支援しました。
- 河道閉塞・火山噴火に起因する土石流および地滑り等による大規模な土砂災害が急迫している場合、・ひとたび発生すると広範囲に多大な被害が及ぶとともに時々刻々と変化するリスクの把握が必要となります。
住民に避難指示をする権限は市町村にありますが、大規模な土砂災害の経験が少なく、避難指示の判断等の根拠となる情報を自ら入手することが困難なため、国土交通省又は都道府県による技術的支援が必要になります。
法改正に至る経緯
平成21年12月 | 「特殊な土砂災害等の警戒避難に関する法制度検討会」による提言 |
平成22年11月 | 第176回国会にて成立(衆院・参院ともに全会一致) 法律公布 |
平成23年 5月 | 施行 |
関連リンク:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000057