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![]() ![]() ![]() 1.お知らせ新型コロナウイルス感染症関係2.住宅宿泊管理業者の登録制度住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。 ただし、一定の拒否事由に該当するとき、申請書等の重要な事項について虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けているときは登録を拒否されます。 また、登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。更新の登録申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要があります。 なお、住宅宿泊事業者は都道府県知事等への届出、住宅宿泊仲介業者は観光庁長官の登録が必要です。 ○ 登録制度の概要 PDF 3.登録申請について申請書類の提出について住宅宿泊管理業者の登録(更新)を受けるには、申請書及び登録の拒否事由に該当しないことを誓約する ※ 申請書類・添付書類の押印は不要となりました。(令和3年1月〜) ※ 健康保険証の写しを添付する場合は、被保険者等記号・番号にマスキングを施した上、提出をお願いします。 ○ 登録申請に係る必要書類一覧 PDF ○ 登録申請に係る書類様式等 EXCEL ○ 申請書様式等の記載例 PDF 申請方法○電子申請:民泊制度運営システムによる電子申請が行えます。 ※ 電子申請においては、一部システムで提出できない書類があります。 登録書類の宛先について登録免許税・更新手数料○新規の申請の場合 「博多税務署」を納付先とし、登録免許税として9万円を現金にて納付の上、その領収書原本を申請書の第六面に貼付してください。 (手続きは郵便局又は国庫金を扱う金融機関にて可能です。) ○ 登録免許税の納付方法について PDF ○更新の申請の場合 更新登録手数料として19,100円分(民泊制度運営システムを利用せずに申請を行う場合は19,700円)の収入印紙を、申請書の第六面に貼付してください。 4.登録事項の変更届出等について変更届出の方法住宅宿泊管理業者は、法に掲げる事項に変更があったとき、及び廃業等の事由に該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。 民泊制度運営システムによる電子申請での届出も可能です。 5.法令・通達等法令・通達等 ★関係法令等(本省リンク)法第34条関係 住宅宿泊管理受託標準契約書 PDF Word法第37条関係 従業者証明書(第9号様式) PDF法第39条関係 標識(第10号様式) PDF住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について PDF住宅宿泊管理業者の個人情報等の取扱いについて PDF6.住宅宿泊管理業者の登録簿(住宅宿泊管理業者の一覧)九州地方整備局管内 住宅宿泊管理業者登録簿 PDF (R4.6.10現在)上記以外 ★ 住宅宿泊管理業者登録簿(本省リンク)登録簿は、本店所在地を管轄する地方整備局等毎に掲載されております。 ※ 法律によって閲覧は認められておりますが、謄写は認められておりませんので、印刷することはできません。 7.その他★民泊制度ポータルサイト(https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku)住宅宿泊管理業のほか、民泊制度に関する詳細な内容が掲載されておりますので、こちらもご参照ください。
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