Ⅰ マンション管理業者編             

 1 マンション管理業とは
 2 マンション管理業の登録(更新)変更について
 3 マンション監理業者に対する指導・監督について 
 4 マンション管理業者の申請書等の閲覧について

 
Ⅱ 管理業務主任者編            

  管理業務主任者証の交付を受けるまでの手続
  登録(交付)手数料
  管理業務主任者試験
  登録実務講習
  主任者証交付講習

 1 管理業務主任者の登録・変更・交付について
 2 管理業務主任者の更新手続について

 
Ⅲ その他             

 1 相談窓口
 2 様式(標準委託契約書及び標準管理規約)
 3 ガイドライン


 
Ⅰ マンション管理業者編             

 1 マンション管理業とは

  マンション管理組合から委託を受けて基幹事務を含む管理事務を行う行為で、業として行う場合を言います。
  なお、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは除かれます(マンションの管理の適正化の推進に関する法律〔以下、「マンション管理適正化法」
  という。〕 第2条第1項第7号)。
  マンション管理業を営むにあたっては、法人、個人にかかわらず、マンション管理適正化法の定めるところにより、マンション管理業者の登録を受けなければなりません。

 基幹事務とは   (法第2号第1項第6号)
 1.   管理組合の会計の収入及び支出の調定 
 2.   管理組合の出納 
 3.   マンション(専有部分を除く)の維持または修繕に関する企画または実施の調整 
 

 「管理事務」には下記の業務が含まれます。
 1.  事務管理業務 
 2.   管理員事務 
 3.   清掃業務 
 4.   設備管理業務 
 例えば、基幹事務の全部または一部を行っていない場合や、清掃業務、保守点検等に限定した業務は、マンション管理業には該当しません


  マンション管理業について(国土交通省HP内)


  登録を受けているマンション管理業者の検索(国土交通省HP内)
  ここでは、国土交通省で登録を受けているマンション管理業者の検索ができます。
 ただし、月2回の頻度で掲載情報の更新作業を行っておりますが、許可、免許及び登録に係る審査事務等の進捗状況によって、実態上の情報と若干の時差が生じることもあります。あらかじめご了承ください。
 

 マンション管理業の登録を受け、業務を行うための要件は以下のとおりです。
  1.事務所ごとに、30組合(委託を受けた管理組合の数)につき1名以上の専任の管理業務主任者を置かなければなりません。「専任」ですので、外の法律や規定等で
    専任を求められている場合(例えば、宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士等)は兼務ができません。
    ※ただし、人の住居の用に供する独立部分が5以下であるマンション管理適正化法第2条第1号1に掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて
     行う管理事務のみを業務とする事務所については、専任の管理業務主任者の設置義務はありません(法第56条第1項ただし書き)

  2.マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除し
    た基準資産額が300万円以上)を有すること。

  マンション管理業を営もうとする場合は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年間となっています。
  この有効期間満了後も引き続きマンション管理業登録を受けたい場合は、登録の更新を受ける必要があります。
  登録の更新を受ける場合は、有効期間満了の日の90日前~30日前までに更新登録申請を行わなければなりません。
  ただし、更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。


  九州地方整備局では、「本店又は主たる事務所が九州管内」にある業者の登録に係る業務を行っております。


 
 2 マンション管理業者の登録(更新)・変更・交付について

             
  登録(更新)申請に要する書類一覧及び様式のダウンロードはこちら

                     エクセル形式           PDF形式 

                                
 記載例


               
変更届出等に要する書類一覧及び様式のダウンロードはこちら 

                     エクセル形式         PDF形式 



                
変更の事由が生じた日から30日以内に届け出る必要があります(法第48条1項)



 3 マンション管理業者に対する指導・監督について

  (1)マンション管理業者に対して監督処分を行う場合の統一的な基準として「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定しています。

    マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準 (令和8年3月2日)

  (2)監督処分等情報について

   ①九州地方整備局管内の事業者の行政処分歴がみることができます。

    マンション管理業者に対する監督処分等情報はこちら

   ②事業者の過去の行政処分歴を検索することができます。

    国土交通省ネガティブ情報等検索システム<マンション管理業者>


◆掲載情報に関して
 1.本システムで提供する行政処分等情報は、国土交通大臣、各地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長がマンション管理業者に対して行った行政処分等を
  定期的にとりまとめたもので、最近5年分(ただし令和5年4月以前の行政処分等情報については2年分)の行政処分等情報を公開しています。
 2.1つの事件を契機に複数件数の行政処分等を行う場合があります。その場合は1つの行政処分等を1件とカウントして掲載しています。
 3.検索のための事業者名の入力については、略称等を入力しても結果が閲覧できるように細心の注意を払ってはおりますが、万が一結果が表示されなかった場合には事業者
   の正式名称の入力をお願いいたします。
 4.本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は
   何ら責任を負うものではありません。
 5.本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。
  また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。

  行政処分等の根拠法令:マンションの管理の適正化の推進に関する法律
  公開対象の行政処分等情報:登録取消、業務停止、指示
  行政処分等情報の公開期間:5年(ただし令和5年4月以前の行政処分等情報は2年)


 4 マンション管理業者の申請書等の閲覧について

  九州管内に本店又は主たる事務所のあるマンション管理業者について、登録申請書及び変更届などの書類を閲覧することができます。
 閲覧は、事前予約が必要です。翌週(月~金の平日)分は前週の金曜9:15~受付開始です。
 なお、申請書等の整理のため閲覧ができない場合があります。

  【時間】     午前 9時45分から12時まで、午後1時15分から3時30分まで
           ※受付後、予約確定した時間帯での閲覧となります。また、土日・祝祭日は閲覧できません。

  【場所】     福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館3階
           九州地方整備局 建政部 建設産業課隣接の閲覧スペース

  【連絡先】   九州地方整備局 建政部 建設産業課 不動産業第二係
           TEL 092-471-6331(音声ガイダンス2→5→3)


 
 
Ⅱ 管理業務主任者編             

  管理業務主任者証の交付を受けるまでの手続

          *交付手続の流れは画像をクリックするとPDFファイルが開いて印刷できます。

  



  登録(交付)手数料
                      
申請ケース  登録(交付)手数料 
   管理業務主任者の登録申請の場合   4,250円 
   管理業務主任者証の交付申請の場合   2,300円
   管理業務主任者の登録事項変更届の場合
  ・主任者証の交付を受けており、主任者証記載事項が変更になる場合(※)
  ・上記以外
  2,300円
  なし
 管理業務主任者証の再交付の場合   2,300円
  平成27年3月27日に公布された省令改正により、平成27年4月1日から、管理業務主任者証の記載事項が変更になり、「住所」の記載が削除されたため、
    住所変更に伴う主任者証の交付申請(様式第21号)不要となりました。


         詳細な情報はこちら→  省令改正のお知らせ(国土交通省HP)


  管理業務主任者試験  (一社)マンション管理業協会のHP(外部サイト)はこちら

  
  
登録実務講習
    講習受講に関しては、以下の機関に直接お問い合わせください。      
  (一社)マンション管理業協会  HP(外部サイト)はこちら
  (株)プライシングジャパン  HP(外部サイト)はこちら
  (株)九州不動産専門学院  HP(外部サイト)はこちら
  (株)Gakken LX  HP(外部サイト)はこちら

  
  
主任者証交付講習
     講習受講に関しては、以下の機関に直接お問い合わせください
  (一社)マンション管理業協会  HP(外部サイト)はこちら
  (株)プライシングジャパン  HP(外部サイト)はこちら
  (株)Gakken LX  HP(外部サイト)はこちら


   1 管理業務主任者の登録・変更・交付について

    管理業務主任者の試験合格後に、管理業務主任者として業務に従事しようとする方は、国土交通大臣の登録を受け、その後、管理業務主任者証の交付を受けなければ
    なりません。なお、管理業務主任者証の有効期間は5年間となっています。
    九州地方整備局では、住所地が九州管内にある方の登録や交付に係る業務を行っております。

                       各種申請に要する書類一覧及び様式のダウンロードはこちら

                          エクセル形式           PDF形式
                             様式がダウンロードできます         必要書類の一覧です


   2 管理業務主任者の更新手続について

    管理業務主任者証(以下、「主任者証」という。)の有効期間は、5年と定められておりますが、管理業務主任者の方が主任者証の更新を受けようとする場合は、
    現在お持ちの主任者証の有効期間が満了する前に、ご本人の住所地を管轄する地方整備局等へ更新申請を行うことが必要となります。
    ※有効期間満了を迎える方への更新手続きの案内は行っておりません。有効期限はご自身での管理となります。

    また、更新申請を行ってから新たな主任者証が交付されるまでは、事務手続きに係る相当の日数を要しますので、有効期間が満了する前までに、新たな主任者証の交付
    を受けようとする場合には、有効期間が満了する「1ヶ月前まで」に更新申請を行って下さい。
    ただし、更新申請時に提出する「管理業務主任者証交付申請書」へは、現在お持ちの主任者証の有効期間満了日以前6ヶ月以内に行われる登録講習機関が実施する
    講習(上記、「主任者証交付講習」)の修了証明証
を添付する必要があります。
    

                        更新の手続の流れと必要書類はこちら

    管理業務主任者証の有効期限が満了したとき、更新により管理業務主任者証の交付を受けたときには、お手元にある旧管理業務主任者証は速やかに返納する義務があります。
      新管理業務主任者証がお手元に届き次第、旧管理業務主任者証を申請先まで返却(郵送)ください。




    管理業務主任者証交付申請書に関する送付先・問い合わせ先
         
      〒812-0013  福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎 別館

                国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課 不動産業第三係

                TEL 092-471-6331(音声ガイダンス2→5→4)




Ⅲ その他             

    1 相談窓口
      「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に関する内容以外は、以下の相談窓口へ直接ご相談ください。
    
     (一社)マンション管理業協会  【分譲マンションの管理業務の実施に関する相談】 ℡ 03-6206-6621

      (公財)マンション管理センター  【分譲マンションの管理組合運営、建物・設備の維持管理、管理規約等に関する相談】 ℡ 03-3222-1517

     本省 住宅局 参事官(マンション担当)付け 【標準管理規約・長期修繕計画ガイドラインの解釈、マンション管理標準指針】 ℡ 03-5253-8111(代表)

     (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター   【住まいについてのさまざまな相談,マンションの建替えやマンション敷地売却等に関する相談】

     法務省 民事局 参事官  【建物の区分所有等に関する法律に関する件】  ℡ 03-3580-4111    ※区分所有法は、法務省所管です。
        

    2 様式(標準委託契約書、管理者事務委託契約書、重要事項説明書、標準管理規約)  ※PDF版のみ

    マンション標準管理委託契約書 令和5年9月11日
    マンション標準管理委託契約書及び同コメント 令和7年12月12日
    重要事項説明書 令和5年改訂版

    マンション標準管理規約  令和7年10月17日改正

 
      
<管理業者管理者方式> ※上記「マンション標準管理委託契約書」、「重要事項説明書」とは別途必要
     
マンション標準管理者事務委託契約書及び同コメント 令和7年12月12日策定
      
重要事項説明書(管理者事務委託契約) 令和7年12月12日策定

    マンション標準管理規約(書き換え表) 令和7年12月12日策定

    <令和7年10月3日>
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が交付されました!
      主な改正概要:管理者受託契約の締結、財産の分別管理、利益相反のおそれのある取引に係る事前説明

        ≪法改正関連≫
        ○マンション標準管理規約 R7.10.17改正
        ※改正区分所有法及び社会情勢等を踏まえての見直し

        ○「マンション標準管理者事務委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正について
         令和7年12月12日
          ※マンション管理適正化法の施行による策定・改正



    3 ガイドライン 

    マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン 最終改訂:令和8年4月1日
       その他、ガイドラインの概要、新旧対照表はこちら から










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