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賃貸住宅管理業
■ 目次
○賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (公布 R2.6.19/施行 R2.12.15、R3.6.15) 良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が、令和3年6月19日、公布されました。 令和2年12月15日に、サブリース業者と所有者との間の賃貸契約の適正化に係る措置に関して施行され、令和3年6月15日に賃貸住宅管理業に係る登録制度関係に関して施行されました。 ◆目次
・概要 ・オンライン説明会(賃貸登録関係)YouTube(国土交通省HP) ・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律関係(国土交通省HP) ・ガイドライン(重説含む)・標準契約書について(国土交通省HP) ・賃貸住宅管理業法FAQ集(賃貸住宅管理業法ポータルサイト)
賃貸住宅のオーナーから委託を受け、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は登録が義務付けられております。 ・賃貸住宅管理業法FAQ集(賃貸住宅管理業法ポータルサイト)
・管理業者の業務 −賃貸住宅管理業者の主な業務をご確認ください。 ・様式 標識 −登録後、標識を掲げて下さい。 従業者証明書 −登録後、証明書有効期間と登録番号を追記して下さい。
登録申請は、原則、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムでの申請となります。(書面郵送可、メール不可) ※電子申請システム利用には、事前にgBizIDプライムアカウントIDの発行が必要です。 gBizID申請ホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/ デジタル庁) ※「業務管理者」となるための講習については(賃貸経営管理士協議会HP)、各講習実施機関にお問い合わせください。 ※標準処理期間(申請受付から処理完了までの期間の目安)は90日です。 あくまで目安であり、この期間内の処理が約束されるものではありません。 申請内容の不備を補正する期間は、標準処理期間に含まれません。 申請内容に不備があると承認まで時間を要することになります。 ★賃貸住宅管理業登録の方法 ←申請方法はこちら 登録申請方法、必要な申請書類等について掲載しています。 登録事項に変更があった場合及び廃業の場合もこちらをご確認ください。 ★登録申請にあたっての注意事項 −随時更新中− ・登録免許税の納付 ←登録申請時に納付が必要です。 ・電子申請システム利用にあたってのよくあるトラブルとその対応方法 ・よくあるご質問(電子申請システムに関する問い合わせ)NEW ・申請書書類一覧の注意事項 NEW @
「直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面」には納税証明書(その1)を添付してください。(税務署発行) A
「財産に関する書面」には、申請日を含む事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書を添付してください。申請時点でこの前事業年度の関係書類が確定していない場合は、確定後に申請を行ってください。詳細はこちら Bその他必要と認める書類(管理物件一覧表)は、申請時(電子システム又は郵送)または、申請時から3ヵ月以内にメール又は郵送にて提出してください。様式は任意ですが、物件名・所在地・戸数を記載してください。入居者等の個人情報は記載されないようご注意ください。 C宅建取引業者又はマンション管理業者、賃貸住宅管理業登録規程登録業者は 申請書類を一部省略できますので、事前にご確認ください。詳細はこちら(表1(注2)) D登録通知書の発行を希望される方は、A4サイズの返信用封筒に宛名を記載の 上120円の切手を貼付し、下記提出先まで送付ください。NEW 送付の際、登録免許税の領収証書の原本(登録申請書第6面貼付)も同封してく ださい。
サブリース方式による賃貸住宅経営について、トラブルを未然に防止するため、全てのサブリース業者に対し、賃貸住宅経営の勧誘やマスターリース契約の締結時に一定の規制を導入しました。加えて、サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行うもの(勧誘者)についても、規制の対象とするものです。 《概要》 ・適正化のための措置(規制の内容・重要事項説明・標準契約書等) ・賃貸住宅管理業登録制度ハンドブック P41~(国土交通省HP)
・賃貸住宅経営(サブリース方式)をお考えの方へ 注意喚起のリーフレット 《申出制度》 賃貸住宅管理業法に規定される「誇大広告等の禁止」、「不当な勧誘等の禁止」、「契約締結前の重要事項説明義務」などに違反したサブリース業者についての情報を国に提供し、適切な措置を求めることができる制度です。「申出制度」に寄せられた情報について、国が調査を行い、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。 ※申出制度は、被害の拡大を防ぐための制度であり、トラブルの解決・あっせんを目的とした制度ではありません。個別トラブルのご相談につきましては、以下の<個別相談連絡先> にご相談ください。 <個別相談連絡先> 賃貸住宅に関するトラブル相談 ●公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 https://www.jpm.jp/consultation/ ※賃貸住宅のオーナーに対して、賃貸住宅でのトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。 ●公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会) 0120−37−5584 ※賃貸住宅での一般的なトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。 ※賃貸借契約等の法律に関わるご相談はお受けできません。 法的トラブルに関する総合案内窓口 ●法テラス・サポートダイヤル 0570−078374(おなやみなし) ※お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を提供しています。 消費者トラブルに関する総合案内窓口 ●消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!) ※消費者ホットラインは、原則、最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口などにつながる電話番号です。 ※オーナーが個人であって同種の行為を反復継続的に行っているとはいえない場合には、マスターリース契約 は消費者契約法第2条第3項に規定する消費者契約に該当する場合があり、その際には同法の適用を受ける可能性があります。・
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