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バリアフリー環境整備促進事業
目的
バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)に基づく建築物のバリアフリー化等の環境整備を図るための措置を講じる。
※バリアフリー法の施行に伴い、「人にやさしいまちづくり事業」を名称変更してH18創設
制度の概要
1.
対象地域(次の1から4のいずれかの区域)
(1)三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域等
(2)人口5万人以上の市
(3)厚生労働省事業等の実施都市
(4)一定の要件を満たす中心市街地
2.
事業内容(補助率:1/3)
(1)移動システム等整備事業
ア)地域要件(1.に次の要件を付加)
不特定多数が利用する公共的建築物その他の高齢者及び障害者が利用する施設が整備され、又は整備が予定されている地区で、高齢者等の快適かつ安全な移動を確保する必要性が高い地区
イ)補助内容
○基本構想等の策定
○基本構想等に従って行われる以下の移動システム等の整備
・屋外の移動システム整備
・建築物の新築、改修に伴う一定の屋内の移動システム整備
(建築物内の移動経路を含み、市街地空間における移動ネットワークを形成するものに限る。)
・移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース
(広場、空地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ、駐車施設等)
・移動案内装置の設置
(2)認定特定建築物建築事業
○認定特定建築物に係る以下の整備費に対する補助
・屋外の移動システム整備(建築物敷地内の平面経路に限る。)
・屋内の一定の移動システム整備(特別特定建築物の用途(ただし、店舗、飲食店、ホテル等専ら商業用に供するものを除く。)に至る経路に係るもの)
・移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース
(広場、空地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ等)
・移動案内装置の設置
バリアフリー環境整備促進事業イメージ図
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