川はみんなの財産なので、水泳、魚つり、散策、サイクリングなど他に迷惑をかけない一般的な用途であれば誰でも自由に利用することができます。但しキャンプや物干し場などに使う時には、前もって国土交通省の各河川出張所に届け出が必要です。また工作物を新築したり土地を掘削したりする行為などは、河川の効用に影響を及ぼす恐れから一般的には禁止されていますが、特定の申請に基づいて河川管理者の許可を得た上で河川使用が認められる場合があります。さらに特許使用といって、土石や砂利の採取、土地の占用、流水の使用など特別に使用権を設定することで初めて河川使用が可能となるケースもあります。


●一時的な資材置き場として
●自家用の為少量の土砂を採取すること
●地方の慣習による行事などに使用する場合
●防火訓練などをおこなう場合
●キャンプなど物干し場として
●その他河川管理上影響を及ぼすおそれある行為をする場合
許可使用
●工作物の新築、改築、除去
●河川敷地の形状の変更
●竹木の裁植もしくは伐採
●河川における竹木の流送または舟や筏の運行
●その他河川の流れの方向、清潔、流量、幅員または深浅などについて、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為
特許使用
●河川の流水の使用
●河川区域内の土地(国有地)の占用
●河川区域内の土地(国有地)における砂利などの採取

河川の特別使用については、河川法に詳しく定められており違反に対しては、罰則も設けられています。詳細については、是非各出張所にご相談下さい。



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