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景観法(平成16年法律第110号)は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現を図るため、景観に関する国民共通の基本理念や、国、地方公共団体、事業者、住民それぞれの責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めての「景観」についての総合的な法律です。 |
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■景観法の相談窓口 |
建政部では、景観法の相談窓口を開設し、各種情報の提供、説明会や勉強会の開催等を通じて良好な景観の形成に関する啓発・知識の普及に努めており、景観法の活用等を支援しています。また、平成17年10月には、相談・支援体制のより一層の充実を図るため、建政部計画・建設産業課に「計画・景観係」が設置されました。 |
相談窓口 : 建政部計画・建設産業課 計画・景観係
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「法律を読んだだけでは、活用のイメージがわかない。」「各種手続きの流れや全体のボリュームがわからない。」といった地方公共団体の担当者の方々の声に応えて、活用フロー(案)を作成してみましたので、参考としてご活用ください。
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景観法活用の手続きフロー(案)(PDF)
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国土交通省都市・地域整備局のホームページから、法律、運用指針等のほか、参考資料として説明会等で使用したパワーポイント「景観法の概要」がご覧いただけます。
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国土交通省都市・地域整備局HP |
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