随意契約結果の公表(工事・業務・物品・役務)

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以下のものは公表の対象外となります。
・予定価格が250万円を超えない工事又は製造
・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
・予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの
・国の行為を秘密にする必要があるもの

 

 

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