随意契約結果の公表について

以下のものは公表の対象外となります。(※令和7年4月1日以降)

  • 予定価格が400万円を越えない工事又は製造
  • 予定価格が300万円を越えない財産の買い入れ
  • 予定賃借料の年額又は総額が150万円を越えない物件の借り入れ
  • 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円を越えないもの
  • 国の行為を秘密にする必要があるもの

 

九州地方整備局【随意契約結果の公表について】へのリンク

 

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