申請書は下記メールアドレスに申請することもできます。
qsr-oitakasenhou@ki.mlit.go.jp
届 出 書
河川の利用に関しては、届出が必要になる場合があります。
【例えば・・・】
・河川でドローンを使用したい
・河川で1週間程度、映画の撮影や、ミュージックビデオの撮影を行いたい
・地域の行事に河川を利用したい
届出を行う場合、大分出張所、大野川出張所にご相談の上、様式をダウンロードし、メール、FAX等にてご提出願います。
大分河川国道事務所 大分出張所
TEL:097ー558ー7142
大分河川国道事務所 大野川出張所
TEL:097-527-2549
【届出書】様式が新しくなりました
↓↓ 河川法申請手続きに必要な書類は以下のとおり ↓↓
河川区域の占用の許可(河川法24条及び第26条第1項)
河川区域内の土地(河川管理以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする方、または工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする方は、河川法に基づき、以下の申請が必要です。
【こんなときは】
・進入路など工作物を設置したい。
・工作物の設置等の工事により、一時的に占用したい。 etc
【申請書及び添付書類】
☆土地の占用のみ:河川法第24条
☆許可を受けた占用の更新:河川法第24条
☆土地の占用を伴う工作物の新改築等:河川法第24条及び第26条第1項
※河川法第26条第1項の許可を受けた場合、工事着工届及び工事完了届が必要となります。
※許可工作物の用途廃止を行ったときは用途廃止届を提出してください。
※土地返還をする場合は土地返還届を提出してください。
土地の掘削等の許可(河川法第27条)
河川区域内で土地の掘削を行うなどの土地の形状を変更する行為や,竹木の伐採を行う場合は,河川管理者の許可が必要となります。
【こんなときは】
・河川区域内において,掘削,切土,盛土などを行う。
・河川区域内の竹林の伐採をしたい。 etc
河川法第23条(流水の占用の許可)
河川法第23条(流水の占用の許可)につきましては、取水の安定性、他の河川使用者への影響等を検討する必要があることから、流量資料等を添付いただくことになっておりますので、大分河川国道事務所 097-544-4167 までお問い合わせください。
その他、このようなときはご相談下さい。
・汚水を排水(河川法第16条)
・許可工作物等の地位承継(河川法第33条)
・許可工作物等の権利譲渡(河川法第34条)