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目次
宅地建物取引業とは
免許について
免許区分について
宅地建物取引業者に対する指導・監督について
各県の窓口一覧(九州地方整備局管内)
宅地建物取引業者の申請書等の閲覧について
相談窓口
以下を業として行うものを言い、宅地建物取引業法の規定により免許を必要とします。
(1)
宅地または建物の売買
(2)
宅地または建物の交換
(3)
宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
(4)
宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
業として行うものとは、営利を目的として不特定多数の者に対して反復または継続して行うもので、社会通念上事業の遂行と見ることができる程度のものをいいます。
国土交通省として宅地建物取引業法を運用する場合の基準・指針を公表しています。
宅地建物取引業法の解釈・運用と考え方について(国土交通省HP内)
宅地建物取引業の免許を受け、業務を行うための要件は以下のとおりです。
(1)
事務所等(継続的に業務が行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。
(2)
事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた者)を置くこと。
(3)
免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として、当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなりません。
なお、免許の有効期間は5年間となっています。
九州地方整備局は、本店又は主たる事務所が九州管内にある国土交通大臣免許の業務を行っており、国土交通大臣免許の申請にあたっては、本店又は主たる事務所のある都道府県に免許申請書を提出してください。
免許申請についての詳細及び様式(PDF形式)のダウンロードはこちら
新規・免許換え・更新に要する書類一覧及び様式(エクセル形式)のダウンロードはこちら
変更届出等に要する書類一覧及び様式(エクセル形式)のダウンロードはこちら
宅地建物取引業者によるコンプライアンス向上と不正行為の未然防止を図るため、国土交通省が監督処分を行う場合の統一的な基準として「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」が策定されました。
今後は、この基準に則り、適切に宅地建物取引業法の遵守に努めていきます。
・監督処分基準について
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準はこちら
・監督処分等情報について
宅地建物取引業者に対する監督処分等情報
福岡県
建築都市部建築指導課
092-651-1111
佐賀県
県土づくり本部建築住宅課
0952-24-2111
長崎県
土木部建築課
095-824-1111
熊本県
土木部建築課
096-383-1111
大分県
土木建築部建築住宅課
097-536-1111
宮崎県
県土整備部建築住宅課
0985-24-1111
鹿児島県
土木部建築課
099-286-2111
九州管内に本店又は主たる事務所のある宅地建物取引業者について、登録申請書及び変更届などの書類を閲覧することができます。
なお、申請書等の整理のため閲覧ができない場合がありますので、事前に連絡の上、来庁いただきますようお願いいたします。
【時間】
午前 9時30分から12時まで
午後 1時から4時30分まで
※土日・祝祭日は閲覧できません
【場所】
福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館3階
九州地方整備局建政部建設産業課内
【連絡先】
九州地方整備局建政部建設産業課 不動産業第一係
092-471-6331(代表)
【特定紛争処理】
(一財)不動産適正取引推進機構
【当該法人の会員に関する相談】
(公社)全国宅地建物取引業協会
連合会
【当該法人の会員に関する相談】
(公社)全日本不動産協会
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