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建設コンサルタント
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建設産業行政
建設コンサルタント
目次
建設コンサルタント登録制度
登録を受けるには?
登録を受けると!
各種申請・現況報告書の提出について
各種申請書類ダウンロード【国土交通省HP】
勤務条件等確認書
登録部門の追加登録について
技術管理者の認定について
建設コンサルタント登録規程等
よくある質問
お問い合せ先
関連リンク集
お知らせ
各種申請・現況報告書の提出方法が変わりました (令和4年10月31日)【国土交通省】
建設コンサルタント登録制度
主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。
登録を受けるには?
「登録の要件」は次のとおりです。
(1)
登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置く者であること。
技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格して同法による登録を受けている技術士であることが必要です。
なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
(2)
財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上である者
個人の場合は、自己資本が1000万円以上である者
※登録部門は次の21部門です。
1. 河川、砂防及び海岸・海洋部門
2. 港湾及び空港部門
3. 電力土木部門
4. 道路部門
5. 鉄道部門
6. 上水道及び工業用水道部門
7. 下水道部門
8. 農業土木部門
9. 森林土木部門
10. 水産土木部門
11. 廃棄物部門
12. 造園部門
13. 都市計画及び地方計画部門
14. 地質部門
15. 土質及び基礎部門
16. 鋼構造及びコンクリート部門
17. トンネル部門
18. 施工計画、施工設備及び積算部門
19. 建設環境部門
20. 機械部門
21. 電気電子部門
登録を受けるには、次の書類を国土交通大臣(九州に主たる営業所を置く場合は、九州地方整備局)に提出する必要があります。
(1)
次の事項を記載した登録申請書
1. 商号又は名称
2. 営業所(本店又は常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称及び所在地
3. 法人である場合は、その資本金額(出資総額を含む。)及び役員の氏名、個人である場合はその氏名及び支配人がある時はその者の氏名
4. 登録を受けようとする登録部門及び技術管理者の氏名
5. 他に営業を行っている場合は、その営業の種類
(2)
添付書類
1. 建設コンサルタント業務経歴書
2. 直前3年の各営業年度における営業収入金額を記載した書面
3. 使用人数を記載した書面
4. 技術管理者証明書
5. 登録を受けようとする者(法人である場合は当該法人及びその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
6. 登録を受けようとする者(法人である場合はその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人の略歴書
7. 登録を受けようとする者に所属する技術士等の一覧表
8. 法人である場合は、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価格を記載した書面
9. 法人である場合は、直前一年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類
個人である場合は、直前一年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書
10. 法人である場合は登記事項証明書
11. 営業の沿革を記載した書面
12. 建設コンサルタントの組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面
13. 技術管理者に関する書類
登録を受けると!
登録の有効期間は5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
登録業者は、現況報告書等の書類の提出義務があります。
また、建設コンサルタント登録規程には閲覧制度があり、提出された書類は主たる営業所所在地を管轄区域とする国土交通省地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)で閲覧することができます。
登録部門の追加登録について
登録を受けた者が、他の登録部門について所定の要件を満たし追加の登録を受けようとするときは、登録追加申請書の提出を、部門の追加の登録を受けることが出来ます。
技術管理者の認定について
技術管理者については、原則として登録規程に定める技術士等としていますが、一定の実務経験を有する者については、技術管理者として認定を受けることができます。
技術管理者認定申請については、毎年7月に申請を受け付けています。
技術管理者認定申請書を提出する際は、こちらをご覧ください。
建設コンサルタント登録規程等
 建設コンサルタント登録規程等については、国土交通省のHPをご覧ください。
よくある質問
 よくある質問については、こちらをご覧ください。
お問い合せ先
 お問い合せ先については、こちらをご覧ください。
関連リンク集
 関連リンク集については、こちらをご覧ください。
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