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不動産鑑定業

不動産の鑑定評価とは、「不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」をいいます。

国家資格である不動産鑑定士(不動産鑑定士補を含む。)のみが、不動産鑑定業者の業務として、不動産の鑑定評価を行うことができます。

 

不動産鑑定評価制度全般については、以下のサイトをご覧下さい。
  国土交通省ホームページ「不動産の鑑定評価」

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 目  次 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 

不動産鑑定士の登録等の手続き

不動産鑑定士の登録証明書の発行

不動産鑑定業の登録等の手続き

不動産鑑定業の登録証明書の発行

地価公示・地価LOOKレポートについてNEW!

 

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不動産鑑定士の登録等について

不動産鑑定士の登録等の手続き

不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません。

 不動産鑑定士の登録等の手続については、都道府県を管轄する地方整備局長等へ提出してください。

 九州地方整備局においては、九州7県(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)を管轄しています。

 

※不動産鑑定士の登録等の手続きについては令和2910日以降は都道府県知事へ経由して地方整備局長等へ提出するのではなく、地方整備局長等へ直接提出するよう法改正が行われています。

 

※平成30914日より、登録及び変更の登録(住所変更)の際に「住民票の抄本」の添付が必要となりましたので、ご注意ください。

 

※男女共同参画基本計画等に基づき、旧姓の通称使用の拡大等が進められていることを踏まえ、不動産鑑定士等についても旧姓を使用する際の取扱いについて「不動産鑑定士における旧姓使用の取扱要領」を定めましたので、令和3年11月1日から旧姓の使用が可能となります。

 申請様式につきましては、以下のサイトをご覧ください

(国土交通省ホームページ)

 

 

 不動産鑑定士の登録証明が必要なときは下記リンク先の様式を管轄の地方整備局の担当課へ提出してください。

 

@案内情報についてはこちら(PDF形式)をご覧下さい。

A様式についてはこちら(PDF形式) (Word形式)をご利用下さい。

 

不動産鑑定業者の登録等について

 

不動産鑑定業の登録等の手続き

 不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける者にあっては国土交通省に、その他の者にあってはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければなりません。

 大臣登録(2以上の都道府県に事務所を設ける者)に関する不動産鑑定業の登録等の手続については、その都道府県を管轄する地方整備局長等へ提出してください。

 九州地方整備局においては、九州7県(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)を管轄しています。

 

 ※平成30914日より、登録、更新の登録及び登録換えの際に「住民票の抄本」の添付が必要となりましたので、ご注意ください。

 

 申請様式につきましては、以下のサイトをご覧ください(国土交通省ホームページ)

登録の有効期限

 5年となっています。有効期間満了の日前30日までに更新の登録申請が必要です。

 

 不動産鑑定業(大臣登録)の登録証明書が必要なときは下記リンク先の様式を管轄の地方整備局の担当課へ提出してください。

 

@案内情報についてはこちら(PDF形式)をご覧下さい。

A様式についてはこちら(PDF形式) (Word形式)をご利用下さい。

 

 

関連リンク

 地価公示は、地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を公示するものです。

【地価公示トップページ】

【標準地・基準地検索システム】

 

主要都市の高度利用地地価動向報告(地価LOOKレポート)

 主要都市の地価動向を先行的に表しやすい高度利用地等の地区について、四半期毎に地価動向の把握を行い、明らかにするものです。

  【九州地方整備局管内の概要についてはこちら(PDF形式)NEW!

お問い合わせ先

九州地方整備局 建政部 建設産業課 鑑定評価指導係

電話 092−471−6331(内線6155)

 

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