有効期間が5年間のため、例えば平成30年6月15日の住宅宿泊事業法施行時に登録した住宅宿泊管理業者の登録有効期間は、令和5年6月14日に満了します。
引き続き住宅宿泊管理業を営む場合は、登録の更新手続を行ってください。更新の登録申請は、現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前から30日前に行う必要があります。更新をせず有効期間を過ぎた場合、登録の効力は自動的に失われ、管理業務を行うことはできなくなります。その後、改めて管理業務を行うためには新規登録申請が必要となります。(再度、登録免許税9万円の納付が必要となります。)
◯有効期間、更新時期等について、事前にご連絡はしておりません。
◯登録更新について詳細はこちら。※更新に関する重要なお知らせです。更新申請前にご確認ください。
◯登録更新の申請方法及び必要書類は、下記
「 3 登録申請について(新規・更新)」をご確認ください。必要書類及び申請様式は
新規・更新ともに同一になります。
住宅宿泊管理業者の登録(更新)を受けるには、申請書及び登録の拒否事由に該当しないことを誓約する書面、その他の国土交通省令で定める添付書類の提出が必要です。
※ 申請書類・添付書類の押印は不要となりました。(令和3年1月〜)
※ 健康保険証の写しを添付する場合は、被保険者等記号・番号にマスキングを施した上、提出をお願いします。
※ 必要書類及び申請様式は
新規・更新ともに同一になります。
※ 標準処理期間(申請受付から処理完了までの期間の目安)は90日です。
(申請内容の不備を補正する期間は含みません)
○ 登録申請に係る必要書類一覧 PDF New!
○ 登録申請に係る書類様式等 PDF、EXCEL New!
○ 申請書様式等の記載例(一括版) PDF New!
○ 登録更新について New! ※更新に関する重要なお知らせです。更新申請前にご確認ください。
申請方法
○書面申請:正本1部を郵送により提出してください。
〒812−0013
福岡市博多区博多駅東2−10−7 福岡第2合同庁舎
国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課
住宅宿泊管理業係 宛
登録書類の宛先について
登録免許税・更新手数料
○新規の申請の場合
「博多税務署」を納付先とし、登録免許税として9万円を現金にて納付の上、その領収書原本を申請書の第六面に貼付してください。
(手続きは郵便局又は国庫金を扱う金融機関にて可能です。)
○ 登録免許税の納付方法について PDF
○更新の申請の場合
更新登録手数料として19,100円分(民泊制度運営システムを利用せずに申請を行う場合は19,700円)の収入印紙を、申請書の第六面に貼付してください。
4.登録事項の変更届出等について
変更・廃業等届出の方法
法第34条関係 住宅宿泊管理受託標準契約書 PDF Word
法第37条関係 従業者証明書(第9号様式) PDF
法第39条関係 標識(第10号様式) PDF
住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について PDF
住宅宿泊管理業者の個人情報等の取扱いについて PDF
九州地方整備局管内 住宅宿泊管理業者登録簿 PDF (R5.5.30現在)
登録簿は、本店所在地を管轄する地方整備局等毎に掲載されております。
※ 法律によって閲覧は認められておりますが、謄写は認められておりませんので、印刷することはできません。
住宅宿泊管理業のほか、民泊制度に関する詳細な内容が掲載されておりますので、こちらもご参照ください。