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住宅宿泊管理業



民泊制度ポータルサイト「minpaku」
 住宅宿泊管理業のほか、民泊制度に関する詳細な内容が掲載されておりますので、こちらもご参照ください。


民泊制度コールセンター

 民泊の制度等についてのご質問・ご意見・苦情等は、コールセンターで受け付けています。



1.登録業者の皆さまへのお知らせ

 

【重要】更新手続のご案内  ー 登録の有効期間は5年間です ー

 住宅宿泊管理業の登録の有効期間は、5年間です。
 引き続き住宅宿泊管理業を営む場合は、登録の更新手続を行ってください。
 更新の登録申請は、有効期間の満了の日の90日前から30日前まで
に行う必要があります。
 更新をせず有効期間を過ぎた場合、登録の効力は自動的に失われ、管理業務を行うことは
 できなくなります。その後、改めて管理業務を行うためには新規登録申請が必要となります。
 (その場合再度、登録免許税9万円の納付が必要となります。)
 
 ◯有効期間、更新時期等について、事前にご連絡はしておりません。

 
◯登録更新についての詳細はこちら※更新に関する重要なお知らせです。更新申請前にご確認ください。

 ◯登録更新の申請方法及び必要書類は、下記「 3 登録申請について(新規・更新)」をご確認ください。
  必要書類及び申請様式は新規・更新ともに同一です。
    

     

国土交通省所管事業における障害者を理由とする差別の解消の推進に関する対応方針の改正

 令和6年4月に施行される障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて、
 所管事業における対応指針を改正しました。


   国土交通省対応指針 掲載ページ [国土交通本省へのリンク]


住宅宿泊管理業者への全国一斉立入検査結果

  国土交通省では、令和5年6月から令和6年3月にかけ、全国38業者の住宅宿泊管理業者へ立入検査を実施し、
 うち34業者に是正指導を行いました。
引き続き、住宅宿泊管理業の適正化に向けた指導を行って参ります。
  
   立入検査結果(令和5年度) [国土交通本省へのリンク]  



2.住宅宿泊管理業者の登録制度

 住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。ただし、一定の拒否事由に該当するとき、申請書等の重要な事項について虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けているときは登録を拒否されます。登録の有効期間は5年で更新申請が必要です。更新の登録申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要があります。
 申請宛先は、本店又は主たる事務所を管轄する地方整備局等です。本店又は主たる事務所の所在地が、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の場合は、九州地方整備局長あてとなります。
 なお、住宅宿泊事業者は都道府県知事等への届出、住宅宿泊仲介業者は観光庁長官の登録が必要です。

   ○ 登録制度の概要

   
◯ よくあるご質問[民泊制度ポータルサイトへのリンク]



3.登録申請について(新規・更新)



 登録申請に必要な書類

 住宅宿泊管理業者の登録(更新)を受けるには、申請書及び登録の拒否事由に該当しないことを誓約する書面、その他の国土交通省令で定める添付書類の提出が必要です。
 ※申請書類・添付書類の
押印は不要です。(令和3年1月〜)
 ※添付書類において必要な官公署が証明する書類(発行日から3か月以内のもの)は、写しによる提出も可能です。
  (令和5年7月〜)
 ※健康保険証の写しを添付する場合は、
被保険者等記号・番号にマスキングを施した上、提出をお願いします。
 ※必要書類及び申請様式は、
新規・更新とも同一です。
 ※標準処理期間(申請受付から処理完了までの期間の目安)は
90日です
  (申請内容の不備を補正する期間は含みません)。



   1)登録申請に係る必要書類一覧 [PDF]
       ※登録実務講習について [国土交通本省へのリンク] New!

  
 2)登録申請に係る書類様式等 [PDF、EXCEL]
       
【参考様式】身分証明書に代わる誓約書(外国籍の方の場合)[Word]

   
3) 申請書様式等の記載例(一括版) [PDF]

   
4) 登録更新について  ※更新に関する重要なお知らせです。更新申請前にご確認ください。



 申請方法


 ○電子申請:民泊制度運営システムによる電子申請が可能です。

  電子申請はこちらから [民泊制度運営システムへのリンク] 

  ※操作方法が不明な場合は 
こちら(操作手順書) [PDF]
   または 民泊制度コールセンター
   0570−041−389 (音声ガイダンス 3番)
  
 
  ※電子申請においては、一部システムで提出できない書類があります。

   それらの書類は別途郵送により正本1部を提出してください。
 
  ※民泊制度運営システムを利用せずに登録を行った後、民泊制度運営システムを利用する場合は
   別途、利用者登録の手続きが必要です。 
→詳細はこちら 


 書面申請:下記宛てに、正本1部を郵送により提出してください。

  〒812−0013
 福岡県福岡市博多区博多駅東2−10−7 福岡第二合同庁舎
 国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課 住宅宿泊管理業係 宛て



 登録免許税・更新手数料


 新規の申請の場合

  「博多税務署」を納付先とし、登録免許税として9万円を現金にて納付の上、
  その領収証書原本を申請書の第六面に貼付してください。

  手続きは郵便局又は国庫金を扱う金融機関にて可能です。詳細は以下よりご確認ください。


   登録免許税の納付方法について


 
更新の申請の場合

  必要金額分の収入印紙を更新登録手数料として申請書の第六面に貼付してください。
  ※消印はしないでください。

  ・民泊制度運営システムを利用して申請する場合:19,100円
  ・民泊制度運営システムを利用せず申請する場合:19,700円




4.登録事項の変更届出等について


 変更・廃業等届出の方法


 住宅宿泊管理業者は、法に掲げる事項に変更があったとき及び廃業等の事由に該当することとなったときは、
 その日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。
 民泊制度運営システムによる電子申請での届出も可能です。



   1) 変更・廃業の届出等に係る必要書類一覧 [PDF]  

   2) 変更・廃業の届出等に係る書類様式等 [EXCEL]   

   3) 変更・廃業の届出様式等の記載例 [PDF]  


5.法令・通達等



 関係法令等 [国土交通本省へのリンク]  

   令和5年1月24日に「住宅宿泊管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」が策定されました。

 法第34条関係  住宅宿泊管理受託標準契約書 PDF Word



 法第37条関係  従業者証明書(第9号様式) PDF



 法第39条関係  標識(第10号様式) PDF

   ウェブサイト上での標識の掲示について
    自社HPがある業者においては、HPにも標識掲載事項を掲載するようお願いします。

 住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について



 住宅宿泊管理業者の個人情報等の取扱いについて





6.住宅宿泊管理業者の登録簿(住宅宿泊管理業者の一覧)

登録簿は、本店所在地を管轄する地方整備局等毎に掲載されております。

 九州地方整備局管内の住宅宿泊管理業者登録簿 [PDF] 【R6.12.2現在】

 九州地方整備局の管轄以外の住宅宿泊管理業者 [国土交通本省へのリンク]

 ※法律によって閲覧は認められておりますが、謄写は認められておりませんので、印刷することはできません。

 ※登録業者情報は「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」でも検索できます。


7.お問い合わせ先

住宅宿泊管理業登録に関するお問い合わせは下記にて受け付けています。

  九州地方整備局 建政部 建設産業課 住宅宿泊管理業係
  電話 092−471−6331(代表)(自動音声に従い番号を選択してください)
  受付時間 9:30〜17:00 (但し 12:00〜13:00 及び 土日祝日・年末年始を除く)



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