土地政策推進連携協議会とは

規約

九州地区土地政策推進連携協議会規約

第1条 本会は、九州地区土地政策推進連携協議会と称する。

(目的)

第2条 本会は、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下「所有者不明土地法」という。)」の適正かつ円滑な施行を図るとともに、地方公共団体が行う用地業務、地籍調査等の土地政策を推進するため、関係する行政機関及び団体が連携することにより、当該業務の円滑な遂行に寄与することを目的とする。

(活動)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

一 所有者不明土地法の施行に関する情報共有及び支援
二 前号に掲げるもののほか、所有者不明土地問題の解決に関する情報共有及び支援
三 地方公共団体の用地業務、地籍調査等の円滑な遂行のための情報共有及び支援
四 その他土地政策の円滑な遂行のための情報共有及び支援
五 前各号に関する相談体制(ネットワーク)の構築、相談窓口の設置
六 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと

(構成員等)

第4条 本会は、別表1に掲げる行政機関等及び協力団体(以下、「構成員」という。)、並びに準構成員をもって構成する。

2 準構成員は、総会で参加を認められた者とする。

(会長)

第5条 会長は、国土交通省九州地方整備局長をもってこれに充てる。

2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
3 会長に事故等があり職務を遂行することができないときは、あらかじめ会長の指名する者が職務を代行する。

(総会)

第6条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、構成員をもって構成する。

2 通常総会は、原則として毎年1回会長の定める時期に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めるときに開催する。
4 会長が必要と認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。
5 総会は、次の各号に掲げる事項を決定する。

一 本規約の改正
二 構成員及び準構成員の加入・退会
三 幹事会から提出された議案
四 その他重要な事項

(総会の公開)

第7条 総会は、原則として公開とし、議事の要旨は、総会後速やかに公開する。ただし、特段の理由があるときは、総会を非公開とすることができる。

2 前項ただし書きの場合においては、その理由を明示し、議事の要旨を公開するものとする。

(幹事会)

第8条 総会の下に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表2に掲げる者をもって構成し、必要に応じて会長が開催する。
3 会長が必要と認めるときは、幹事以外の者に出席を求めることができる。
4 幹事会は、九州地方整備局用地部用地調整官が座長として主宰する。
5 幹事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

一 本会の活動内容の調整及び執行に関する事項
二 総会に提出する議案に関する事項
三 総会が幹事会に委任した事項
四 前各号に掲げるもののほか、会務の執行に関する事項

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、九州地方整備局用地部用地企画課に置く。

2 事務局は本会運営のための事務を行う。

(その他)

第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な細目は、会長が別に定める。

附則
この規約は、平成31年1月30日から施行する。
附則
この規約は、令和元年7月19日から適用する。(別表1・別表2関係)
附則
この規約は、令和2年9月11日から適用する。(別表1・別表2関係)
附則
この規約は、令和3年7月21日から適用する。(別表1・別表2関係)
附則
この規約は、令和4年5月26日から適用する。
附則
この規約は、令和4年8月9日から適用する。(別表1・別表2関係)

附則
この規約は、令和5年5月25日から適用する。(別表1・別表2関係)

資料