大分川学識者懇談会は、大分川水系河川整備計画(案)を作成するにあたり、河川法第16条の2 第3項に規定する趣旨に基づき、学識経験者としての意見を聞くことを目的として設置しています。大分川学識者懇談会は、各専門分野でご活躍され、また大分川にとって関わりの深い委員の方々で構成されています。
以下に、大分川学識者懇談会の情報を掲載しています
-----H18.5.19(金)-------
大分川学識者懇談会の委員は、以下の学識経験者からなるメンバーで構成されています。
氏名 | 専門分野 | 所属 |
---|---|---|
川野 田實夫 | 環境科学 | 大分大学教育福祉科学部教授 |
佐藤 真一 | 生物 | 大分生物談話会会長 |
佐藤 誠治 | 都市計画 | 大分大学理事・副学長 |
島田 晋 | 衛生工学 | 大分工業高等専門学校都市システム工学科教授 |
清水 嘉彦 | 利活用 | 湯平温泉「志美津旅館」専務取締役 |
豊田 寛三 | 歴史・文化 | 大分大学教育福祉科学部教授 |
中野 昭 | 河川工学 | 大分工業高等専門学校名誉教授 |
東野 誠 | 環境水理学 | 大分工業高等専門学校都市システム工学科助教授 |
平成9年の河川法改正に伴い、河川管理者は、長期的な河川整備の基本 となるべき方針を示す「河川整備基本方針」を定めることとなり、大分川 水系においては、平成18年2月14日に「大分川水系河川整備基本方針」 が策定されました。 また、基本方針に沿って今後概ね30年間の具体的な河川整備の目標や 内容を示す「河川整備計画」を定めることとなりました。 河川整備計画(案)の策定にあたり、河川法第16条の2第3項に規定 する趣旨にもとづき、河川整備計画の原案について学識経験者等からご意 見を聴く場として「大分川学識者懇談会」を設置するものです。
(参考) 河川法第16条の2第3項 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において 必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を 聴かなければならない。 |
(名称)
第1条 本会は、「 大分川学識者懇談会」( 以下「懇談会」という。)と称す る。
(目的)
第2条 懇談会は、大分川水系河川整備計画を策定するにあたり、河川法 第16条の2第3項に規定する趣旨に基づき、学識経験者としての 意見を述べることを目的とする。
(組織等)
第3条 懇談会は、国土交通省九州地方整備局長が設置する。 2 懇談会の委員は、大分川流域に関し、学識経験を有する者のうち から、国土交通省九州地方整備局長が委嘱する。 3 懇談会の委員の任期は整備計画の策定までとする。
(懇談会の成立)
第4条 懇談会は委員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。
(委員長)
第5条 懇談会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定め る。 2 委員長は懇談会を招集する。 3 委員長は懇談会の運営と進行を総括し、懇談会を代表する。 4 委員長が事故等の理由により出席できない場合には、委員長があら かじめ指名する者が職務を代行する。
(公開)
第6条 懇談会の公開方法については、懇談会で定める。
(事務局)
第7条 懇談会の事務局は、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務 所調査第一課に置く。
(規約の改正)
第8条 懇談会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員 総数の3分の2以上の同意を得てこれを行うものとする。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、 懇談会において定める。
(附則)
この規約は、平成18年5月19日より施行する。
下記の日程で原案に対する「学識者懇談会」を開催しました。
日時:平成18年5月19日(金) 14:00~16:00
開催場所;iichiko総合文化センター地下1F iichiko Space Be 映像小ホール