直轄診断

直轄診断について

  • 地方公共団体への支援として、要請により緊急的な対応が必要かつ高度な技術力を要する施設について、地方整備局、国土技術政策総合研究所、土木研究所の職員等で構成する「道路メンテナンス技術集団」による直轄診断を実施しています。
  • 診断の結果、診断内容や地域の実情等に応じ、修繕代行事業、道路メンテナンス事業補助等を実施しています。

全体の流れ

 

直轄診断の選定基準

直轄診断の実施箇所は、以下の(1)~(4)の選定基準をすべて満たすものを対象

(1)当該施設の点検・診断・修繕に関し、複雑な構造を有する場合、劣化損傷の形態が特異
    場合などの理由により高度な技術力等を要すること

  例えば、以下のような構造物

  • 吊り橋、斜張橋、アーチ橋、長大橋等の特殊な構造物大規模構造物
  • 急峻な谷間に存在するなど、高度な機械力を要する構造物
  • アルカリ骨材反応、塩害、疲労破壊などの損傷が著しく、診断・修繕に高度な技術力を要する構造物
  • 建設後50年以上を経過し、劣化度合いが深刻であるとともに、建設時の設計、施工方法等の詳細が不明な構造物

(2)上記に対し、当該地方公共団体の技術力が十分とは言えないこと

(3)当該施設が社会的に影響の大きな路線に位置するもの

(4)地方公共団体自らが実施した点検・診断結果を踏まえ、当該施設に関して早期の対策が必要と判断されること。

 

 選定基準に関する事など直轄診断に関するご相談・ご意見が
 あれば
お気軽に九州道路メンテナンスセンターへお問い合わせ
 ください。

 

修繕代行制度について

国土交通省では、平成25年に道路法を改正し、高度な技術力を要する修繕工事等を、当該地方公共団体に代わって国土交通大臣が実施できる制度を設けています。

道路分野における修繕工事等の代行制度について

道路分野の事例

道路法に基づく、修繕等の代行制度

●道路法(道路管理者の権限の代行)

第十七条 6

国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道(地域における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特に高いと認められるものに限る。)を構成する施設又は工作物のうち政令で定めるものの改築又は修繕に関する工事(高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

九州での直轄診断・修繕代行実施箇所

(よぶ)()大橋(おおはし:九州

佐賀県唐津市が管理する呼子大橋(PC箱桁橋・PC斜張橋、橋長728m)において、平成27年度に九州で初めての直轄診断を実施し、平成28年度より修繕代行に着手

(てん)大橋(たいばし:九州

鹿児島県薩摩川内市が管理する天大橋(橋長518m)において、平成30年度に直轄診断を実施し、令和元年度より修繕代行に着手

 

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