河川利用について
河川を利用する場合、自由に利用できるものと、届出や河川法に基づく申請等の手続きが必要なものがあります。
特に河川法に関する申請等の手続きに関しましては、従来の来所等による手続きのほか、オンラインによる申請が可能となりました。
河川を利用される場合は、まずは管理区間を管理する支所等にお問い合わせの上、適正な手続きをお願いします。
お問い合わせ先
松原ダム管理区間を利用される場合
- 松原ダム管理支所
- 住 所:〒877-0201 大分県日田市大山町西大山8492-2
- T E L :0973-52-3121
下筌ダム管理区間を利用される場合
- 下筌ダム管理支所
(下筌ダム管理受託者:独立行政法人水資源機構筑後川局 下筌ダム管理室) - 住 所:〒869-2502 熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕5827-3
- T E L :0973-54-3120
管理区間
松原ダム管理区間
- 津江川:松原ダムから下筌ダムの間
- 筑後川:松原ダムから筑後川の大臣管理区間
下筌ダム管理区間
- 津江川:下筌ダムから津江川の大臣管理区間
- 上野田川:津江川から上野田川の大臣管理区間
- 川原川:上野田川から川原川の大臣管理区間
※画像をクリックするとPDFデータが開きます。

申請先
□オンライン申請用メールアドレス:qsr-toukankasenhou@mlit.go.jp
▼申請時の注意点(必ずご確認ください)▼
<申請全般>
- メール本文に氏名、住所、連絡先の情報の記載をお願いいたします。
- 申請メールのメールタイトルに【河川法申請】と必ず記載してください。
- メールへの添付資料の形式については、以下が対応可能です。
(word、一太郎、エクセル、パワーポイント、PDF、DocuWorks) - 添付データの容量は、1回につき15MB程度まで送付可能です。
<河川法申請関係について>
- 使用したい場所・方法等が決まりましたら、申請前に申請エリアを担当している
筑後川ダム統合管理事務所の支所に事前にご相談ください。 - 支所に確認された結果、河川法に基づくオンライン申請等を行われる場合はお手続きをお願いします。