巨瀬川特定都市河川指定
巨瀬川を特定都市河川及び特定都市河川流域に指定しました。
流域治水の本格的な実践に向けて、流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法第3条第1項等に基づき、令和7年12月23日、筑後川水系巨瀬川等の計9河川(福岡県)を、特定都市河川として指定しました。
〇今後、巨瀬川流域では、国、県、市等の流域の関係者で連携し、水害に強いまちを目指し「流域水害対策計画」を策定することになります。策定した計画に基づき、浸水被害対策を流域一体で計画的に進めます。
〇指定日以降、巨瀬川流域内の水害リスクを増やさないように、また、浸水被害対策の効果が減少しないように、宅地等以外の土地で行う雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)に、貯留・浸透対策が義務付けられます。
指定の範囲
巨瀬川特定都市河川及び特定都市河川指定流域

雨水浸透阻害行為の許可について
「特定都市河川流域」に指定されると、流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)を行う際には、法に基づき久留米市内は久留米市長の許可が、うきは市内は福岡県知事の許可が必要になります。
流域内の水害リスクを増やさないように、浸水被害対策の効果が減少しないように、宅地等以外の土地で行う雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)に、貯留・浸透対策が義務付けられます。
(流域治水の関連リンク)
- 特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践
- 筑後川・矢部川流域治水協議会
- 筑後川・矢部川流域治水情報サイト
- 巨瀬川流域治水推進会議(※巨瀬川流域緊急治水対策プロジェクトはこちら)
問い合わせ:筑後川河川事務所流域治水企画室 TEL 0942‐33‐9134 FAX 0942‐35‐0224
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