巨瀬川特定都市河川指定

巨瀬川特定都市河川指定

巨瀬川を特定都市河川及び特定都市河川流域に指定しました。

流域治水の本格的な実践に向けて、流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法第3条第1項等に基づき、令和7年12月23日、筑後川水系巨瀬川等の計9河川(福岡県)を、特定都市河川として指定しました。

〇今後、巨瀬川流域では、国、県、市等の流域の関係者で連携し、水害に強いまちを目指し「流域水害対策計画」を策定することになります。策定した計画に基づき、浸水被害対策を流域一体で計画的に進めます。

〇指定日以降、巨瀬川流域内の水害リスクを増やさないように、また、浸水被害対策の効果が減少しないように、宅地等以外の土地で行う雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)に、貯留・浸透対策が義務付けられます

指定の範囲

巨瀬川特定都市河川及び特定都市河川指定流域

巨瀬川特定都市河川指定及び特定都市河川指定流域図

の詳細はこちら(1/2500の分割図等)

 

 

雨水浸透阻害行為の許可について

「特定都市河川流域」に指定されると、流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)を行う際には、法に基づき久留米市内は久留米市長の許可が、うきは市内は福岡県知事の許可が必要になります。
 流域内の水害リスクを増やさないように、浸水被害対策の効果が減少しないように、宅地等以外の土地で行う雨水浸透阻害行為(雨水を浸みこみにくくする行為)に、貯留・浸透対策が義務付けられます。

  (流域治水の関連リンク)

 

 問い合わせ:筑後川河川事務所流域治水企画室 TEL 0942‐33‐9134       FAX 0942‐350224

                       Mali qsr-chikugo-hp@ki.mlit.go.jp