都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域について
道路空間のオープン化を推進するため、都市再生整備計画の区域内において道路管理者が指定した区域に設けら
特例制度の概要へは、以下の手順で進んで下さい。
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【制度紹介パンフレット】
(国土交通省ホームページの「官民連携まちづくりポータルサイト」)(外部サイト)
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●宮崎河川国道事務所における、特例道路占用区域の指定箇所は、下記「都市再生特別措置法に基づく特例道路
占用区域の指定」のとおりです。
■都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域の指定
関係法令
都市再生特別措置法 第62条第1項及び第3項
(都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域の指定及び公示)
都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域の指定の公示【令和3年1月20日】
(計画期間令和2年度~令和6年度)
都市再生整備計画(第1回変更)による指定の公示【令和3年8月1日】
(計画期間 令和2年度~令和6年度 変更無し)
■お問合せ窓口
■宮崎河川国道事務所 道路管理第一課 0985ー24-8221 (内線 431 ・ 433)