随意契約の公開

・随意契約結果の公表(工事・業務・物品・役務)

・企画競争手続きに係る公示(役務)・実施に関する公示見通しの公表について

 

以下のものは公表の対象外となります。

  • 令和7年度 入札結果

    ・予定価格が400万円を超えない製造の請負
    ・予定価格が300万円を超えない財産の買い入れ
    ・予定賃貸料の年額又は総額が150万円を超えない物件の借り入れ
    ・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃貸以外の契約でその予定価格が200万円を超えないもの
    ・国の行為を秘密にする必要があるもの

  •  令和6年度 入札結果

    ・予定価格が250万円を超えない製造の請負
    ・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
    ・予定賃貸料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
    ・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃貸以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの
    ・国の行為を秘密にする必要があるもの