河川に係わる計画

河川の整備計画制度の見直し

【平成9年の河川法改正】

 改正前の河川法では、河川管理者は、水系ごとに『工事実施基本計画』を策定しておくこととしてました。また、策定手続きとしても、建設大臣が策定する場合に河川審議会の意見を聴くこととしてました。

 しかし、河川環境の整備と保全を求める国民のニーズに的確に応え、また、河川の特性と地域の風土・文化等の実情に応じた河川整備を推進するためには、河川管理者だけによる河川の整備計画ではなく、地域との連携が不可欠であります。

 また、これまでの工事実施基本計画は河川整備の内容が詳細に決められておらず、具体的な川づくりの姿が明らかとなってませんでした。

 このため、これまでの工事実施基本計画の制度を見直し、新たな計画制度を創設したものであります。

 具体的には、工事実施基本計画で定めている内容を、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分し、後者については、具体的な川づくりが明らかになるように工事実施基本計画よりもさらに具体化するとともに、地域の意向を反映する手続きを導入することしました。


●河川整備計画の流れ

 

新たな河川の整備計画制度について

河川整備基本方針と河川整備計画の特徴

●河川整備基本方針は河川管理者が定める
<手続き>
    ・社会資本整備審議会の意見を聴く
    ・策定後、公表する
<内 容>
    ・長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を記述
    ・個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、整備の考え方を記述
●河川整備計画は、河川整備基本方針に基づき河川管理者が定める
<手続き>
    ・関係地方公共団体の長の意見を聴く
    ・学識経験者や関係住民の意見を聴く
    ・策定後、公表する
<内 容>
    ・20~30年後の河川整備の目標を明確にする
    ・個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにする

※河川整備基本方針に記載する内容、策定に係る流れ図