トップ 事業紹介 道路事業 許認可手続きについて 道路占用について

許認可手続きについて

道路占用について

道路に看板等を設置する場合は、道路法による「占用許可」の手続きが必要になります。
道路は広く、美しく!
みんなで道路を正しく使いましょう!
歩道に商品や立看板、旗ざお等を置くと通行の支障になります。

道路を利用するには占用許可が必要です!

個人でつける看板や日除けのほかに、公共の施設である電柱や信号機、地下に埋設してある水道等も、道路空間を利用する場合は、すべて<占用許可>が必要です。

道路法第32条…道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受けなけ
           ればならない。
道路法第39条…道路の占用については、占用料を納入する。
※注意:道路占用料は直接現金を要求することはありません。

1㎡あたりの占用料

看板

看板

1㎡あたりの占用料
第三級地 1,800円/年
第四級地 870円/年
第五級地 590円/年

※表裏2面の場合は30%減額されます。


日除け

日除け

1㎡あたりの占用料
第三級地 1,000円/年
第四級地 850円/年
第五級地 780円/年

※文字入りの場合は、自家用看板扱いとなります。


工事用足場

工事用足場

1㎡あたりの占用料
第三級地 180円/月
第四級地 85円/月
第五級地 78円/月

■第三級地…鹿児島市
■第四級地…鹿屋市
■第五級地…曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、垂水市

占用申請手続き!

  • 申請手続きは、担当の出張所で行ってください。
  • 申請書は無料で配布しています。
  • 申請書は工事(取付)の1ヶ月前までに提出してください。

占用料は何に使われるの?

快適な道路づくりのために有効に使われています。

占用料は、道路をつくるための財源となったり、道路をいつも良好な状態に保つために必要な調査、工事等の財源となります。
みなさんに納めていただいた占用料は、快適な道路づくりのため有効に使われています。

占用申請しないとどうなるの?

占用手続きか撤去をしないと規定により罰せられます!

道路管理者に無断で設置されている物件については、すみやかに占用手続きを行うか、設置者自ら撤去してください。そのまま放置されますと、道路法の規定により1年以下の懲役又は20万円以下の罰金の罰則があります。