道路に看板等を設置する場合は、道路法による「占用許可」の手続きが必要になります。
道路は広く、美しく!
みんなで道路を正しく使いましょう!
歩道に商品や立看板、旗ざお等を置くと通行の支障になります。
個人でつける看板や日除けのほかに、公共の施設である電柱や信号機、地下に埋設してある水道等も、道路空間を利用する場合は、すべて<占用許可>が必要です。
道路法第32条…道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受けなけ
ればならない。
道路法第39条…道路の占用については、占用料を納入する。
※注意:道路占用料は直接現金を要求することはありません。
看板
第三級地 | 1,800円/年 |
第四級地 | 870円/年 |
第五級地 | 590円/年 |
※表裏2面の場合は30%減額されます。
日除け
第三級地 | 1,000円/年 |
第四級地 | 850円/年 |
第五級地 | 780円/年 |
※文字入りの場合は、自家用看板扱いとなります。
工事用足場
第三級地 | 180円/月 |
第四級地 | 85円/月 |
第五級地 | 78円/月 |
■第三級地…鹿児島市
■第四級地…鹿屋市
■第五級地…曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、垂水市
占用料は、道路をつくるための財源となったり、道路をいつも良好な状態に保つために必要な調査、工事等の財源となります。
みなさんに納めていただいた占用料は、快適な道路づくりのため有効に使われています。
道路管理者に無断で設置されている物件については、すみやかに占用手続きを行うか、設置者自ら撤去してください。そのまま放置されますと、道路法の規定により1年以下の懲役又は20万円以下の罰金の罰則があります。