トップ 事業紹介 道路事業 許認可手続きについて 乗入口について

許認可手続きについて

乗入口について

申請される前の注意事項

1.乗入口は原則1箇所です。
ただし、利用形態(ガソリンスタンド等)により自動車が頻繁に出入りする場合や乗入口を分離しなければならない等の施設(敷地)上の事情がある場合は、複数認められる事もあります。(事前の相談が必要です)

2.乗入口の間隔は原則10mとしています。
(前後の間隔を確保出来ない場合は、事前の相談が必要です。)

3.次に掲げる個所は基本的に避けてください。

①横断歩道と前後5m区域

②トンネル等の前後50m区域(注1)

③バスや路面電車の停留(停車)所(注1)
(停留所で標識等のみの場合は、標識等から10m区域)

④地下鉄、地下鉄の出入口や横断歩道橋の昇降口から5m区域

⑤(総幅員が7m以上の道路が交差する)交差点と曲がり角から5m区域

⑥橋

⑦交通安全上、横断防止柵やガードレールの必要な区域

⑧交通信号機や道路照明灯の移設が必要な区域
(交通・道路管理者が移設に同意した場合は移転費用を負担すれば可能です)
自家用車のみで出入する回数が少なく、交通に支障がないと認められた場合は、2、3、4は除外することが出来ます。
(注1 所轄警察署との協議が必要な個所もあります)

4.乗入口の出入交通量が多い場合は、付加(専用)車線を指導することがあります。
(この場合、所轄警察署との協議が必要です)

5.次に掲げる個所に乗入口を設けたい場合は、所轄警察署の協議が必要です。

①急カーブまたは急な坂道

②3.⑤の区域内

③横断歩道・踏切・安全地帯・バス・電車停留所やトンネルから10m以内

④信号待ちの車両が並び、出入りが困難となる恐れがある場所

⑤学校・幼稚園・公園及び映画館等の多数の人が出入りする施設が近い場所

⑥出入りの際、左右の見通しの悪い場所

⑦国道以外の道路からの乗り入れが可能な場所

⑧大規模開発(大型店舗等)の乗入口

⑤.乗入口以外の個所については対策(車止め等)を指導することがあります。

⑥.乗入幅は、乗入する車両で決定します。
(予定している車両で、事前の相談が必要です。)

⑦.誓約書、承諾書及び念書の提出を求められる場合があります。

⑧.利用形態の事前説明を求める場合があります。

⑨.審査期間は書類が完備した時点から30日間が目安となります。

その他、歩道の有無・形式・排水処理、舗装構成等、申請にあたっての注意事項ありますので、申請をされる場合は事前に確認をして下さい。

書類のダウンロード

道路工事施工承認申請書 (Word文書 28KB)