指名停止措置について

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平成31年4月18日

 不正な行為を行った下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 小代築炉工業株式会社
      業者の住所: 大分県津久見市入船西町21-1
 

2. 指名停止措置期間: 平成31年4月18日 ~ 平成31年5月17日(1ヵ月)
 

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
 

4. 事実概要
 本件は、小代築炉工業株式会社が民間発注の電気工事において、建設業法第3条第1項2号に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者として総額4,000万円以上の下請契約を締結したため、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成31年3月1日に大分県知事より指示処分を受けたものである。

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる小代築炉工業株式会社が建設業法に違反し、大分県知事より指示処分を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第13号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

<指名停止措置要領別表第2>

措置要件 期間
 (建設業法違反行為)
13 当該地方整備局が所管する区域内において、建設業法
(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。
当該認定をした日から
1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

総務部 契約課長 星原 隆(内線 2511)
   (契約課直通:092-476-3509)
港湾空港関係
総務部 契約管理官 高橋 浩司(内線 290)
   (経理調達課直通:092-418-3345)

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