指名停止措置について

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平成31年4月26日

 公契約関係競売等妨害、贈賄が判明した下記業者について、3ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 株式会社九電工
      業者の住所: 福岡県福岡市南区那の川1-23-35

2. 指名停止措置期間: 平成31年 4月26日 ~ 平成31年 7月25日(3ヵ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要
 本件は、株式会社九電工の行橋営業所長が、平成28年7月に、福岡県築上町が発注した「し尿処理施設建設工事」の入札に関し、同町町議と共謀し同工事の入札参加条件を厳しくし、事前に参加業者数や業者名を漏らすよう不正を働き掛けたことが、公正な入札を妨害したとして、平成31年3月9日、福岡県警に公契約関係競売入札妨害の容疑で逮捕された。
 3月30日、同工事にて同社が落札できるよう便宜を図ってもらった見返りに同町町議に現金800万円を渡したとして贈賄の容疑で再逮捕。
 4月3日、同工事にて同社が、株式会社フソウを入札に参加させ、同社を上回る金額を提示させて、見返りに1千万を支払う合意をし、入札を妨害したとして、当該業者の別の社員3名が談合の容疑で逮捕された。

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる株式会社九電工の行橋営業所長が、公契約関係競売入札妨害、贈賄の容疑で逮捕されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第8号イ(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止3ヵ月を適用する。

<指名停止措置要領別表第2>

措置要件 期間
 (公契約関係競売等妨害又は談合)
8 次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、一般役員等又は使用人(使用人においてはイに掲げる場合に限る。)が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。
イ 当該地方整備局の所管する区域内の他の公共機関の職員
ロ 当該地方整備局の所管する区域外の他の公共機関の職員
逮捕又は公訴を知った日から
2ヵ月以上12ヵ月以内
1ヵ月以上12ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

総務部 契約課長 星原 隆(内線 2511)
   (契約課直通:092-476-3509)
港湾空港関係
総務部 契約管理官 高橋 浩司(内線 290)
   (経理調達課直通:092-418-3345)

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