指名停止措置について

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平成31年4月26日

 公衆損害事故を発生させた下記業者について、2ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 株式会社安藤・間
      業者の住所: 東京都港区赤坂6-1-20

2. 指名停止措置期間: 平成31年4月26日 ~ 平成31年6月25日(2ヵ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要
 本件は、株式会社安藤・間が施工していた民間発注の一般工事において、平成29年10月22日台風が接近していたにもかかわらず、適切な措置をせず足場を倒壊させ歩行者を死亡させたものである。
 被災者 :男性 1名
 被災場所:福岡県福岡市千早地先

5. 指名停止措置理由
 当該業者が施工していた民間発注の一般工事において公衆損害事故を発生させたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)(以下「措置要領」と総称する。)の別表第1第6号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止2ヵ月を適用する。

<指名停止措置要領別表第1>

措置要件 期間
 (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。
当該認定をした日から
1ヵ月以上3ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

総務部 契約課長 星原 隆(内線 2511)
   (契約課直通:092-476-3509)
港湾空港関係
総務部 契約管理官 高橋 浩司(内線 290)
   (経理調達課直通:092-418-3345)

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