令和元年12月24日
建設業許可が取消された下記業者について、九州地方整備局の一般競争参加資格の認定取消を行いました。
1. 取消業者名: 株式会社三原産業
業者の住所: 福岡県久留米市北野町中3085
2. 認定取消日: 令和元年12月24日
3. 取消機関: 国土交通省 九州地方整備局
4. 事実概要
株式会社三原産業及び代表取締役三原次雄が、建設業の許可申請において、実際には雇用していない者を専任技術者として申請し、福岡県から特定建設業の許可を受けたとして、令和元年10月28日に福岡県警に建設業法違反(虚偽申請)容疑で逮捕され、11月8日に同社代表取締役が略式起訴された。このことが、建設業法第47条第1項第3号及び同法53条第1号に該当するとして、久留米簡易裁判所からそれぞれ罰金50万の判決を受け、同法第29条第1項第2号及び第5号に該当したため、12月16日福岡県知事から同法3条の許可を取り消されたものである。
5. 取消理由
上記事実は、「工事請負業者選定事務処理要領」(昭和41年12月23日付け建設省厚第76号)第2第一号ホに該当するため、同要領第14第1項により一般競争参加資格の認定を取り消した。
<工事請負業者選定事務処理要領(抄)>
(一般競争参加資格の認定の取消し等) 第14 部局長は、有資格業者が第2第一号イからヘまでの一に該当すること となったとき又は不正な手段により一般競争参加資格の認定を受けたと認め られるときは、遅滞なく審査会の予備審査を経て一般競争参加資格の認定を 取り消すものとする。 |
(一般競争参加資格) 第2第一号ホ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及 び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の一般競争参加資格審 査(会計規則第34条第4項の規定による一般競争参加資格の審査をいう。以下同 じ。)にあっては告示(平成20年国土交通省告示第85号をいう。以下同じ。) 第一の一の2に規定する審査基準日が第6第一号の部局長が定める期間の末日の1 年7月前の日以後のもの、随時の一般競争参加資格審査にあっては告示第一の一の 2に規定する審査基準日が一般競争参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日 以降のものに限る。次号においては同じ。)を受けていない者 |
国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
総務部契約課長 星原 隆 (内線 2511)
代表: 092-471-6331
契約課直通:092-476-3509
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