緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、熊本県南地域の一般国道、県道及び市町村道上の放置車両について、必要な措置を実施します。

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令和2年7月10日

緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、
熊本県南地域の一般国道、県道及び市町村道上の放置車両について、必要な措置を実施します。

この度の令和2年7月豪雨を受け、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、
各道路管理者において災害対策基本法第76条の6第1項の規定に基づき、本日、15時に下記の区間を指定しました。
当該区間においては、交通に支障がある場合には、立ち往生車両の移動等を行います。
当該道路に放置している車両は、速やかに移動するようお願いいたします。
また、九州地方整備局及び熊本県は、関係自治体からの要請を受け、支援してまいります。

      記

○路線名:一般国道、県道、市町村道

○指定する区間:熊本県南地域全域(八代市、水俣市、津奈木町、芦北町、氷川町、人吉市、錦町、
                 多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町)

添付資料

記者発表資料【PDF】

【問合せ先】
 

国土交通省 九州地方整備局 道路情報管理官 今田一典(いまだかずのり)
              道路管理課長  沓掛孝(くつかけたかし)
                     TEL 092-471-6331(代表)
                       FAX092-476-3498

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