落石による災害等を未然に防止するため鹿児島市の国道10号において沿道区域を指定します~直轄国道における沿道区域制度の初適用~

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近年、道路区域外からの落石、土砂の崩壊等により道路の構造や交通に支障を及ぼす災害が発生しており、それらを未然に防止することが急務となっています

平成30年の道路法改正では、道路区域外からの落石等を防ぐため、現行制度を拡充し沿道区域内の土地管理者への損失補償を前提とした措置命令権限が規定されています。

○今回、国道10号の鹿児島市吉野町(よしのちょう)において、直轄国道としては初めてとなる道路法44条に基づく沿道区域を指定し、道路管理者と道路区域外の土地等の管理者が一体となって必要な対策を実施します。

当該箇所は道路の構造や交通に支障を及ぼす不安定な岩塊があり、落石対策の検討を行ったところ、急峻な山岳地形で、近接して日豊本線(にっぽうほんせん)のトンネルもあることから、道路区域内での対応が困難な状況であるため、本制度を活用した対策を実施。

 添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

  九州地方整備局 道路部 道路管理課長 猪狩 名人(いがり めいと)
             TEL:092-476-3533(直通)
             FAX:092-476-3478

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