社会保険未加入対策の周知用に、チラシを作成しています。ご利用ください。
建設業法や規則の改正等に関しては、こちらをご覧ください。
建設業に関する各種制度等(業種や技術者制度等含む)については、こちらをご覧ください。なお、「よくわかる建設業法」では、建設業法の主要な事項(許可制度や技術者制度等含む)を解説しています。
許可申請前には、「Look@〜B」を必ず確認してください。
(電子届出の場合は、「Look@〜A」を必ず確認)
許可に係る費用や提出方法もお間違えのないよう注意してください。
確認資料様式(Excel形式)
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■「申請時チェックシート」及び「申請(届出)様式」 |
チェックシートは、申請時には必ず確認・記載の上で、申請書に添付してください。
許可事務ガイドライン別紙(Excel形式)
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電子申請前には、「Look@〜B」を必ず確認してください。
(電子届出の場合は、「Look@〜A」を必ず確認)
申請時は「申請時チェックシート」を確認・記載の上、PDFにし添付してください。
また、電子申請を行った場合は、納付指示後に原則電子納付を行ってください。
@閲覧
国土交通大臣許可業者(九州地方整備局長が許可をしている者に限る)の建設業許可申請書等につきましては、下記の場所で閲覧することが出来ます。電話予約が必要です。予約状況等ございますので、詳細は、下記問い合わせ先にお問い合わせください。
閲覧場所 |
福岡県福岡市博多区博多駅東2−10−7
福岡第二合同庁舎別館3階
九州地方整備局 建政部 建設産業課内 |
閲覧時間 |
9:45〜12:00、13:15〜15:30 |
その他 |
・閲覧は無料です。
・閲覧書類の持ち出し、複写及びカメラ
による撮影等は出来ません。 |
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A電子閲覧
本閲覧の対象は建設業許可の申請・届出(決算書含む)が電子により行われ、許可行政庁による審査が完了となったデータになります。下記のページからご覧になれます。電子閲覧ができない場合は、上記@閲覧をご利用ください。
・問い合わせ先
九州地方整備局 建政部 建設産業課
TEL:092-471-6331(自動音声に従い番号を選択してください)
B検索
国土交通大臣許可業者に関する企業情報につきましては、下記のページからご覧になれます。
建設業許可証明書を希望される方は、次の申請要領に基づき申請を行ってください。
「更新許可を申請(審査)中であり、許可有効期限を超過している場合」等に限って発行が可能です(詳細は審査要領参照)。
英文による建設業許可証明書の交付を希望される方は、以下の申請要領に基づき申請を行ってください。
・問い合わせ先
九州地方整備局 建政部 建設産業課
TEL:092-471-6331(自動音声に従い番号を選択してください)
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経営事項審査(経審)は、公共工事を直接請け負う建設業者が。必ず受けなければならない審査です。
公共工事の発注機関が、競争入札に参加しようとする建設業者の順位付け(ランク付け)を行う際に必要な客観的事項として経審が利用されています。
経審は経営状況分析(Y)と経営規模等評価(XZW)に分かれており、経営状況分析は登録経営状況分析機関が行い、経営規模等評価は建設業の許可行政庁が審査することになります。
九州地方整備局では、九州各県に主たる営業所(本店)を置く大臣許可業者の経審に関する事務を行っています。
(注)総合評定値(P)…経営状況(Y)と経営規模等(XZW)の全体についての総合的な評定値
電子申請前には、「審査の手引き」「確認資料について」を必ず確認してください。
申請時は「経審チェックシート」を確認・記載の上、PDFにし添付して下さい。
また、電子申請を行った場合、納付指示後に原則電子納付を行って下さい。
・問い合わせ先
九州地方整備局 建政部 建設産業課
TEL:092-471-6331(自動音声に従い番号を選択してください)
FAX:092-476-3511
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建設投資の急速な減少、不動産業の業況の悪化、資材価格の高騰等により、地域の中小・中堅建設企業は極めて厳しい状況に直面しております。このような状況を踏まえ、国土交通省では、政府でとりまとめられた「安心実現のための緊急総合対策」(平成20年8月29日)等に基づき、建設企業の金融の円滑化を推進するため、「地域建設業経営強化融資制度」を、平成20年11月に創設しました。
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●実施時期 |
平成20年11月から、令和8年3月末までの間 |
●対 象 |
以下のいずれかに該当
・公共工事または公共性のある民間工事を
受注・施工している建設企業
・被災地域における災害廃棄物の撤去等
(がれきの処理等)を受注している建設企業 |
●制度の概要 |
公共工事請負代金債権を担保に、融資を受けられます。また、工事の出来高を超えた部分を含め融資を受けることが可能です。
(詳しくは添付のパンフレットをご覧ください)
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●参考 |
手続に必要となる様式
※様式は自治体によって異なります。利用予定の各自治体にご確認下さい。
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●問い合わせ先 |
九州地方整備局 建政部 建設産業課
TEL:092-471-6331(内線6130,6152) |
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下請建設業者又は資材業者が元請建設業者に対して有する請負工事又は資材代金の債権(支払期日未到来の手形を含む)の支払を、ファクタリング会社が保証し、下請債権等を保全するものです。
国交省は、下請建設業者が当制度を利用する場合に、下請建設業者等の負担軽減のため、(一財)建設業振興基金を通じて、保証料の一部を助成します。
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●実施期間 |
平成22年3月から、当面、令和7年3月末までの間 |
●対 象 |
以下のいずれかに該当
・中小・中堅の建設業者または資材業者
・被災地において、建設機械の割賦販売、リース又はレンタルを行う業者 |
●制度の概要 |
債権の支払保証時に支払う保証料の一部が助成されます。また、下請次数に関係なく支払保証を受けられます。
(詳しくは添付のパンフレットをご覧ください)
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●国の助成について |
※本事業に係る助成金等を支出している建設業金融円滑化基金が、すべて取り崩された場合には、その時点で助成等は終了します。 |
●問い合わせ先 |
九州地方整備局 建政部 建設産業課
TEL:092-471-6331(内線6130,6152) |
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建設業者に対して、建設業法や入札契約適正化法等建設関連法令の周知に努めるとともに、必要に応じて、営業所・工事現場への立ち入りを行い、許可要件や施行体制の確認を行っております。
また、建設業法に違反した業者に対しては監督処分を行うことにより、不良・不適格業者の排除の徹底に取り組んでいます。
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・監督処分基準について
・監督処分情報について
・問い合わせ先
九州地方整備局 建政部 建設産業課
TEL:092-471-6331(自動音声に従い番号を選択してください)
FAX:092-476-3511
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九州地方整備局では、建設投資が減少し競争が激化する中、特に下請業者へのしわよせ等、建設業者による法令違反が顕在化している状況をふまえ、平成19年4月1日に「建設業法令遵守推進本部」を設置し、法令違反行為への対応強化に取り組んでいます。
・令和6年度「建設業取引適正化推進期間」の実施について
建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法(昭和24年法律第100号)の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところです。
しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が指摘されていることから、建設業の健全な発達を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。
このため、毎年10月〜12月を「建設業取引適正化推進期間」として、建設業の取引適正化を推進すべく、幅広く重点的に法令遵守に関する活動に取り組みます。
建設業取引適正化推進期間(10月・11月・12月)の主な取組内容
・動画
建設業法令遵守に関する説明動画
みんなで守る!建設業の適正取引
〜建設企業のための適正取引ハンドブック(第3版)の紹介〜
・ 建設企業のための適正取引ハンドブック(第3版)
・建設業法令遵守推進本部の取組状況について
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・建設業法令遵守ガイドラインについて〔令和6年9月改訂〕
元請負人・下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するか具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として『建設業法令遵守ガイドライン−元請負人と下請負人の関係に係る留意点−』が策定されました。
公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、手形期間が60 日を超える手形を下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、令和6年11月1日以降に交付される手形から指導の対象にするとされたこと、また、令和5年10 月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されたことから、ガイドラインの所要の改訂を行いました
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・下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について
資金需要の増大が予想される夏期(8月)と冬期(12月)に、書面による適正な契約の締結、明確な経費内訳による見積り・協議の徹底、代金支払の適正化等について、建設業者団体を通じて指導を徹底しています。
・問い合わせ先
九州地方整備局 建政部 建設産業課
TEL:092-471-6331(自動音声に従い番号を選択してください)
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・建設業法セミナー
「建設業者のための建設業法」や「適正な下請契約(建設業法令遵守ガイドライン)」等のテーマで講師を派遣します。また、「建設キャリアアップシステム」、「建設分野における外国人材の受入れ」、「社会保険の推進」といった最近の建設行政における話題等に関しても説明しています。
対 象 |
建設産業に関連する団体で九州内に本部または支部がある団体(複数の事業者で構成する協力会等の団体を含む)
(詳しくはお問い合わせください) |
主な講演テーマ |
◯「建設業者のための建設業法」
○「適正な下請契約(建設業法令遵守ガイドライン)」
○「建設キャリアアップシステム」
○「建設現場における技術者制度」
○「建設業における社会保険の推進」 等
※会場は受講者側でご準備ください。 |
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・問い合わせ先
九州地方整備局 建政部 建設産業課
TEL:092-471-6331(自動音声に従い番号を選択してください)
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施工体制台帳とは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、一定額以上の下請契約を締結して施工する場合に作成しなければならないものです。(建設業法第24条の8)
・問い合わせ先
九州地方整備局 建政部 建設産業課
TEL:092-471-6331(自動音声に従い番号を選択してください)
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浄化槽設備士免状等の再交付を希望される場合及び記載事項(氏名、本籍)に変更が生じた場合にはそれぞれ、次の申請要領により九州地方整備局長へ申請してください。(九州各県に住所のある方
申請された翌月の中旬頃、新たな免状等が交付されます。
・問い合わせ先
九州地方整備局 建政部 建設産業課
TEL:092-471-6331(自動音声に従い番号を選択してください)
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