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お知らせ

決算月の経営力向上計画の申請について

・税制の適用を目的とした経営力向上計画を申請する場合、事業年度内に認定を受ける必要があります。

・経営力向上計画の申請から認定までの標準処理期間は30日です。この期間には、補正に要した期間は含まれませんので、30日以上要する場合もあります。

・審査は申請書到着順におこなっており、認定が必要な期限までに審査期間が30日取れない申請については、間に合わない可能性があります。

【 注意 】

・決算月の申請が相当数あるため、審査には最低でも2週間程度必要です。

・月内の認定を希望される場合は、毎月15日(15日が土日祝日の場合は翌開庁日)までに当局へ申請書が到着するようご提出ください。ただし、申請内容に不備があれば、翌月の認定になる可能性がありますので、余裕を持って申請してください。

・15日(15日が土日祝日の場合は翌開庁日)を過ぎて到着した申請については、翌月の認定となりますので、あらかじめご了承ください。

経営力向上計画の制度については、詳しくは【中小企業庁】外部サイトをご覧ください。
1 よくある申請書作成の間違い、よくある質問
4 新規申請
申請書(原本)
チェックシート
③返信用封筒

経営強化税制 A類型 の税制措置の場合

④工業会等による証明書(写し)

経営強化税制 B類型またはC類型 の税制措置の場合

⑤投資計画の確認申請書(写し)
⑥経済産業局の確認書(写し)

発電設備等を導入しようとする場合

発電設備等の概要等に関する報告書
報告書の記載内容が確認できる書類
*全量自家消費の場合は、当該報告書の「1.発電設備等の概要」及び「2.当該経営力向上計画に記載された実施時期のうち当該発電設備等により発電される電気の販売を行うことが見込まれる期間」の欄のみ記載して提出してください。(「2.」の欄には、「該当なし」の旨を記載してください。)
5 変更申請
変更申請書(原本)
経営力向上計画(変更後)
実施状況報告書
④旧経営力向上計画認定書(写し)
⑤返信用封筒
変更申請用チェックシート

経営強化税制 A類型 の税制措置の場合

⑦工業会等による証明書(写し)

経営強化税制 B類型またはC類型 の税制措置の場合

⑧投資計画の確認申請書(写し)
⑨経済産業局の確認書(写し)

発電設備等を導入しようとする場合

発電設備等の概要等に関する報告書
報告書の記載内容が確認できる書類
*全量自家消費の場合は、当該報告書の「1.発電設備等の概要」及び「2.当該経営力向上計画に記載された実施時期のうち当該発電設備等により発電される電気の販売を行うことが見込まれる期間」の欄のみ記載して提出してください。(「2.」の欄には、「該当なし」の旨を記載してください。)
【提出先】
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目10-7 福岡第2合同庁舎
九州地方整備局 建政部 建設産業課
※申請書は、郵送にてご提出下さい。
【問い合わせ先】
℡092-471-6331(代表)
○建設産業課 経営支援係[建設業、建設関連業]
○建設産業課 住宅宿泊管理業[不動産業]