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お知らせ

★ 決算月の経営力向上計画の申請について ★

・税制の適用を目的とした経営力向上計画を申請する場合、事業年度内に認定を受ける必要があります。

・経営力向上計画の申請から認定までの標準処理期間は30日です。この期間には、補正に要した期間は含まれませんので、30日以上要する場合もあります。

・審査は申請書到着順におこなっており、認定が必要な期限までに審査期間が30日取れない申請については、間に合わない可能性があります。

【 注意 】

・決算月の申請が相当数あるため、審査には最低でも2週間程度必要です。

・月内の認定を希望される場合は、毎月15日(15日が土日祝日の場合は翌開庁日)までに当局へ申請書が到着するようご提出ください。ただし、申請内容に不備があれば、翌月の認定になる可能性がありますので、余裕を持って申請してください。

・15日(15日が土日祝日の場合は翌開庁日)を過ぎて到着した申請については、翌月の認定となりますので、あらかじめご了承ください。

経営力向上計画の制度については、詳しくは【中小企業庁】外部サイトをご覧ください。
1 よくある申請書作成の間違い、よくある質問
4 新規申請
①申請書(原本)
②チェックシート
③返信用封筒
*A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

経営強化税制 A類型 の税制措置の場合

④工業会等による証明書(写し)

経営強化税制 B類型またはC類型 の税制措置の場合

⑤投資計画の確認申請書(写し)
⑥経済産業局の確認書(写し)

発電設備等を導入しようとする場合

⑦発電設備等の概要等に関する報告書
⑧
報告書の記載内容が確認できる書類
*全量自家消費の場合は、当該報告書の「1.発電設備等の概要」及び「2.当該経営力向上計画に記載された実施時期のうち当該発電設備等により発電される電気の販売を行うことが見込まれる期間」の欄のみ記載して提出してください。(「2.」の欄には、「該当なし」の旨を記載してください。)
5 変更申請
①変更申請書(原本)
②実施状況報告書
③直前の経営力向上計画認定書(写し)
④返信用封筒
*A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
⑤変更申請用チェックシート

経営強化税制 A類型 の税制措置の場合

⑥工業会等による証明書(写し)

経営強化税制 B類型またはC類型 の税制措置の場合

⑦投資計画の確認申請書(写し)
⑧経済産業局の確認書(写し)

発電設備等を導入しようとする場合

⑨発電設備等の概要等に関する報告書
⑩
報告書の記載内容が確認できる書類
*全量自家消費の場合は、当該報告書の「1.発電設備等の概要」及び「2.当該経営力向上計画に記載された実施時期のうち当該発電設備等により発電される電気の販売を行うことが見込まれる期間」の欄のみ記載して提出してください。(「2.」の欄には、「該当なし」の旨を記載してください。)
【提出方法】
・電子申請または郵送

★電子申請について★
「経営力向上計画に係る認定申請書」は、経営力向上計画申請プラットフォーム※ から電子申請が可能です。
国土交通省九州地方整備局では電子申請の利用を推進しています。
申請の際には、電子申請をご検討ください。
※電子申請にはGビズIDプライムを事前に取得することが必要です。

「経営力向上計画 プラットフォーム」で検索

〈電子申請のメリット〉

・申請書が申請日当日に到着します!

・認定書が認定日当日に確認できます!

・申請書作成にあたり、記入項目のエラーチェックや自動計算等のサポート機能を活用することが可能です。
・申請書の郵送費用が不要になります。
・審査の進捗状況が確認できます。

また、GビズIDは国土交通大臣許可の建設業許可、経営事項審査の電子申請にも利用可能です。
合わせて利用をご検討ください。

〈下記リンク先をご確認ください〉
中小企業庁:〈経営力向上計画の電子申請がGビズIDの取得で可能になります〉
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200409kyoka.html
【提出先】(郵送の場合)
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目10-7 福岡第2合同庁舎
九州地方整備局 建政部 建設産業課
※郵送の場合は、上記宛先にご提出下さい。
【問い合わせ先】
℡092-471-6331(代表)
○建設産業課 経営支援係[建設業、建設関連業]
○建設産業課 住宅宿泊管理業[不動産業]