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ストックヤード運営事業者登録制度

【新着情報】
・令和 6年11月15日 登録簿(九州地方整備局管内)を更新しました。
・令和 6年 3月19日 ストックヤード運営事業者向けチラシを更新しました。
・令和 6年 1月19日 登録規程等FAQを更新しました。
・令和 5年11月 2日 申請書における「よくある誤り」を掲載しました。



■制度の概要

■ストックヤード運営事業者登録制度とは
 令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されるとともに、資源有効利用促進法省令の改正により、建設現場から発生する土が適切に利用・処分されるよう新たな制度が始まりました。
 新たな制度では、令和6年6月より、建設発生土を搬出するような工事を請負う元請建設業者は、搬出された土砂が不法・危険な盛土等に利用されることがないよう、最終搬出先まで確認することが義務づけられます。一方、登録ストックヤードに搬出した場合は、登録ストックヤード運営事業者がその後の適正な搬出を引き継ぐことになるので、元請業者は最終搬出先までの確認は不要となります。
 つまり、登録ストックヤード運営事業者の皆様は、建設発生土の適切な利用・処分に向けた枠組みの一翼を担う主体となります。
 令和5年5月より登録申請の受付を開始しております。ぜひ登録をご検討ください。


■登録されると
●元請建設業者の負担が軽減することから、建設発生土の搬出先として選ばれやすくなることが期待されます。
●登録された事業者の一覧は、国のHPで公表されます。この一覧は、建設発生土を搬出する方が、搬出先を探す際に活用することも想定しています。

■登録制度チラシ
 ・ストックヤード業者向けチラシ  本省HP(令和6年3月更新) 
 ・建設業者向けチラシ  本省HP(令和5年12月更新) 





■登録申請について

■提出方法・提出先
新規及び更新登録申請、変更届、廃業届等の各種申請は、電子メールで受け付けます。
書面(紙)での受付は行いません。 下記の専用メールアドレスあて申請書類を送付してください。 提出の日の翌営業日から3営業日以内に受け付けた旨メールにてご連絡いたします。3営業日を過ぎても連絡がない場合は、ストックヤード申請窓口にメールが届いていない可能性がありますので、建政部建設産業課建設工事適正化係(092-471-6331(音声ガイダンス2→1→8))までご連絡ください。  
 【提出先メールアドレス】   qsr-stockyard@ki.mlit.go.jp

■申請書の作成にあたって
「新規」の申請書類の作成・提出にあたっては、まずは下記の「新規申請の手引き」をご確認いただき、あわせて「よくある誤り」及び「■登録規程・運用等」に記載の規程等をご確認のうえ申請書の作成及び提出をお願いいたします。 なお、登録の実施または拒否に係る標準処理期間は、90日間を目安としております。
 ・ストックヤード運営事業者登録制度新規申請の手引き 本省HP
 ・よくある誤り ★令和5年11月2日UP★

■申請書様式
 ・申請書様式



■登録規程・運用等

■登録規程・運用等 本省HP
 ・ストックヤード運営事業者登録規程
 ・ストックヤード運営事業者登録規程の補足説明及び運用について
 ・ストックヤード運営事業者の登録申請等に際して提出する書類等に関する解説 
 ・ストックヤード運営事業者の登録申請等の電子メール提出要領 
 ・搬出先の適正確認の考え方について
  (参考様式)搬出先適正確認記録
  (参考様式)最終搬出先記録



■土砂搬入搬出管理年報について

ストックヤード運営事業者は、土砂の搬出入管理及び記録の保存を行い、事業年度の終了後3月以内に、運営するストックヤードにおける土砂の管理状況を 「土砂搬入搬出管理年報」として提出する必要があります。提出先・提出方法は九州地方整備局の専用アドレスに、電子メールで提出をお願いします。

■年報様式
 ・土砂搬入搬出管理年報様式 本省HP
 (様式内の「土砂搬入搬出管理年報ファイル」を使用してください。)



■FAQ

 ・ストックヤード運営事業者登録規程等FAQ 本省HP(令和5年12月更新)



■登録簿、勧告一覧、登録取消一覧の公表

■登録簿
ストックヤード運営事業者またはストックヤードの登録・抹消を行った場合は、以下の登録簿にて登録内容を公表しております。

 ・九州地方整備局管内 ★令和6年11月15日時点★

■勧告一覧
 (該当なし)
■登録取消一覧
 (該当なし)



■関連ページ

■国土交通省 本省HP
 ・建設発生土の搬出先計画制度
 ・ストックヤード運営事業者登録制度
 ・建設リサイクル関係
■国土交通省九州地方整備局
 ・建設副産物関係


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