国土交通省では、大分川水系について、治水・利水・環境の面から総合的な保全と利用を図るため、この度、平成18年1月23日に開催された『社会資本整備審議会河川分科会(第18回)』において、河川整備の基本となるべき事項を掲載した『大分川水系河川整備基本方針(以下「整備方針」と言う。)』が審議され、平成18年2月14日策定の運びとなりました。
このため、本日、平成18年2月13日、記者発表いたします。
今後は、この整備方針に基づき、当面の20~30年間の整備目標と具体的な整備内容を盛り込んだ『大分川水系河川整備計画(以下「整備計画」と言う。)』の策定作業に着手します。
なお、この整備計画の策定にあたっては、学識経験を有する方々からの意見聴取や地域住民からの意見反映に努めていく予定です。
平成18年1月23日開催の『社会資本整備審議会河川分科会(第18回)』で、河川法第16条第3項に基づいた整備方針が審議されました。
なお、この整備方針は、平成17年10月12日付けで国土交通大臣から『社会資本整備審議会』の会長へ意見を求めていたものです。この『社会資本整備審議会』では、本審議を『河川分科会』に付託し、これまで『河川整備基本方針検討小委員会』において2回の審議がなされ、今回の『河川分科会』をもって審議が終了し、整備方針が策定されました。
整備方針は、大分川水系における治水、利水、環境等の長期的な方針を総合的に定めたものです。
その内容は、今までの『大分川工事実施基本計画(以下、「工実」という)』で記述されていなかった河川環境の整備や保全等に対する考え方を明らかにしています。
第16条 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他 当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」 という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川 整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。
2. 河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土総合開発計画との 調整を図って、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系 に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
3. 国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
4. 都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。
5. 河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6. 前3項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。
河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。
2. 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。
3. 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4. 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5. 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6. 河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅延なく、これを公表しなければならない。
7. 第3項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。
参考資料 | ||
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大分川水系河川整備基本方針 | 河川法の流れ、新旧対比 | 特徴と課題 |