道路許可申請手続き

承認工事・道路占用許可・特殊車両

自費承認工事(道路法第24条)

道路沿岸の土地所有者または、土地を借りている人が、道路敷地内において自動車乗入れのために行う歩道切下げ工事や宅地造成等に伴う道路法面の切取り、または、埋立て工事等を行いたい場合は道路法第2 4条にもとづく道路管理者承認が必要です。

 

 

道路占用許可(道路法第32条)

看板、日除け、工事用足場等、道路区域を占用する場合は、道路管理者の許可が必要です。

 

 

 

 

 

特殊車両通行許可(道路法第47条の2)

大型車や重量のある車が通ると、道路が傷んだり、事故につながることがあります。そこで車両の大きさや重さの制限を決めています。
特殊車両制限【高さ3.8 m(高さ指定道路4.1 m)、幅2.5 m 、長さ1 2 m 、重量2 0 t(重さ指定道路25 t)】をひとつでもこえる車両の通行には通行許可の申請が必要となります。

 

特殊車両指導取締り

道路構造物の保全と交通の危険防止を図るため特殊車両の取締りを定期的に実施し、車両の重量寸法の計測を行い、違反車両に対して適性な運行がなされるような取締りを実施しています。

 

 

 

 

道路の老朽化対策に向けた大型車両の適正化の取組

基本方針

車両の大型化に対応した許可基準の見直し及び適正利用者に対する許可手続を簡素化する一方で悪質な違反者に対しては厳罰化し、大型車両の通行の適正化を進める。

具体的取組

  • 通行許可基準等の見直しの取組例
    45フィートコンテナを積載する車両を始め、バン型等のセミトレーラの車両長の制限を緩和

 

  • 違反者への指導等の強化の取組例
    基準の2倍以上の重量超過の悪質な違反者は、現地取締りにおいて違反を確認した場合は
    即時告発(レッドカード)を実施

【担当課:道路管理第一課】

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