道路沿岸の土地所有者または、土地を借りている人が、道路敷地内において自動車乗入れのために行う歩道切下げ工事や宅地造成等に伴う道路法面の切取り、または、埋立て工事等を行いたい場合は道路法第2 4条にもとづく道路管理者承認が必要です。
看板、日除け、工事用足場等、道路区域を占用する場合は、道路管理者の許可が必要です。
大型車や重量のある車が通ると、道路が傷んだり、事故につながることがあります。そこで車両の大きさや重さの制限を決めています。
特殊車両制限【高さ3.8 m(高さ指定道路4.1 m)、幅2.5 m 、長さ1 2 m 、重量2 0 t(重さ指定道路25 t)】をひとつでもこえる車両の通行には通行許可の申請が必要となります。
道路構造物の保全と交通の危険防止を図るため特殊車両の取締りを定期的に実施し、車両の重量寸法の計測を行い、違反車両に対して適性な運行がなされるような取締りを実施しています。
車両の大型化に対応した許可基準の見直し及び適正利用者に対する許可手続を簡素化する一方で悪質な違反者に対しては厳罰化し、大型車両の通行の適正化を進める。
【担当課:道路管理第一課】
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