占用許認可について

河川区域は河川法が適用されます                      【令和4年2月28日更新】

自由にできること、届出が必要なこと、許可をもらわないと出来ないこと、やってはいけないことがあります。

不明なところは宮崎河川国道事務所・各出張所(公園については公園管理者)にお問い合わせ下さい。

 

河川区域で自由にできること

・散歩・ジョギング、凧揚げ

・公園以外の場所でのボール遊び
 (キャッチボール程度)

・楽器の練習

・少量の水の採取
 (バケツ数杯)

・カヌー

 

 

届出が必要なこと

・イベント
 (簡易テント程度)

・慣習による行事
 (どんど焼き、灯籠流しなど)

・キャンプ

・消毒用の希釈用水の採取
 (軽トラックに積めるタンク程度)

 

届出書様式

 

許可が必要なこと

・植栽、植樹、水力発電

・工作物の新築・改築・除去

・土地の形状変更、河川水の継続的な取水

・牧草地、公園の設置

・イベント・花火大会
 (大型テント等の工作物の設置を伴うもの

・土・砂・石の採取
 (内容による)

申請書様式

 

電子メールによる申請も受け付けております

 河川法等に係る許可申請書・届出書について、電子メールによる申請も受付しております。

 まずは、申請・届出エリアを担当する出張所までお問い合わせください。

 詳細はこちら

 

やってはいけないこと

・ゴミを捨てる

・動物の死骸を埋める

・私物を置く

・ゴルフ場以外でのゴルフの練習

・汚水を流す

・許可を得る必要があるのに得ていない行為

 

問い合わせ先及び提出先

  • 一級河川(国管理区間内)での使用届については、平日8時30分から17時00分の間で受付けしております。
  • 休日及び祝祭日の受付けは行っておりませんのでご注意下さい。
  • 公園の場合は、別途公園管理者の許可等が必要な場合があります。
  • 皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
 

 

 


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