不法係留船とその一般的な対策
−不法係留に対する罰則−
河川の土地(水面も含む)に河川管理者の許可なく船舶を係留することは河川法第24条(占用)に違反する行為です。
また、河川区域内に河川管理者の許可なく桟橋や係船杭を設置することは河川法第26条第1項(工作物の新設等)に違反する行為です。その他、刑法や廃棄物処理法により処罰される可能性があります。
該当する法律 及び条文 | 内容 | 罰則規定の 条文 | 罰則の内容 |
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河川法 第26条第1項 | 河川区域内での工作物の新築等 | 河川法第102条 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
河川法 第29条第1項 河川法施行令 第16条の4 |
河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止 | 河川法第109条 | 6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留又は科料 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条 | みだりに廃棄物を捨ててはならない | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条 | 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金 |
刑法261条 | 他人の物を損壊しまたは障害した者 | 刑法261条 | 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料 |