賃貸住宅管理業
良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が、令和2年6月19日に公布されました。
令和2年12月15日にサブリース業者と所有者との間の賃貸契約の適正化に係る措置が施行され、令和3年6月15日に賃貸住宅管理業に係る登録制度が施行されました。
サブリース方式による賃貸住宅経営について、トラブルを未然に防止するため、全てのサブリース業者に対し、賃貸住宅経営の勧誘やマスターリース契約の締結時に一定の規制を導入しました。
《概要》
《申出制度》
賃貸住宅管理業法に規定される「誇大広告等の禁止」、「不当な勧誘等の禁止」、「契約締結前の重要事項説明義務」などに違反したサブリース業者についての情報を国に提供し、適切な措置を求めることができる制度です。
申出制度は、被害の拡大を防ぐための制度であり、トラブルの解決・あっせんを目的とした制度ではありません。個別トラブルのご相談は、下記の個別相談連絡先にご相談ください。
賃貸住宅のオーナーから委託を受け、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は登録が義務付けられております。
登録申請は、原則、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムでの申請となります。(書面郵送可、メール不可)
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電子申請システム利用には、事前にgBizIDプライムアカウントIDの発行が必要です。 gBizID申請ホームページ:https://gbiz-id.go.jp/top/(デジタル庁)
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「業務管理者」となるための講習については(賃貸経営管理士協議会HP)、各講習実施機関にお問い合わせください。
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標準処理期間(申請受付から処理完了までの期間の目安)は90日です。 あくまで目安であり、この期間内の処理が約束されるものではありません。
申請内容の不備を補正する期間は、標準処理期間に含まれません。
・更新申請:収入印紙(消印無効 書面申請:18,700円 電子申請:18,000円)
第六面はこちら:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/document.html
⚠ 納付方法は、博多税務署に直接納付又は国税を取り扱う金融機関・郵便局(納付先:博多税務署)にて納付
参考様式はこちら:管理物件一覧表(Excel)
| 郵便番号 | 〒812-0013 |
| 住所 | 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎 |
| 担当 | 国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課 賃貸住宅管理業係 |
| 電話 | 092-471-6331 |
| メール | qsr-c-kanrigyo@ki.mlit.go.jp |
賃貸住宅管理業法は、オーナー(賃貸人)と管理会社との維持管理等に係る法律です。
入居者(賃借人)と管理会社との民事間トラブルについては、下記へご相談ください。
<個別トラブル相談連絡先>
◯賃貸住宅に関するトラブル相談
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公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)
0120-37-5584
※受付時間:(平日)月曜・水曜・金曜 10時~17時〔休暇及び年末年始は除く〕
※相談は1件につき10分程度。
◯法的トラブルに関する総合案内窓口
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法テラス・サポートダイヤル
0570-078374(おなやみなし)
※お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を提供しています。
◯消費者トラブルに関する総合案内窓口
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消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)
※消費者ホットラインは、原則、最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口などにつながる電話番号です。
九州管内に本店又は主たる事務所のある賃貸住宅管理業登録業者について、登録簿の閲覧ができます。
| 時間 |
午前 9時30分から12時まで 午後 1時から4時30分まで ※土日・祝祭日は閲覧できません |
|---|---|
| 場所 |
福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館3階 九州地方整備局建政部建設産業課内 |
| 連絡先 |
九州地方整備局建政部建設産業課 賃貸住宅管理業係 092-471-6331(代表) |
<登録業者一覧>
- 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム こちらで、賃貸住宅管理業登録業者情報を確認することができます。