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道路の使用・占用

道路の許認可

道路工事施工承認申請について

  • 申請窓口/各維持出張所

道路工事施工承認申請について

自らの必要に基づいて、車両の出入りのための歩道の切り下げ、ガードレールの撤去、法面埋め立てなど道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要です。 (基準に適合していない場合は承認が出来ない場合があります。) 承認工事の費用は、申請者の負担となります。また、完成後の道路敷地内の施設の所有権は道路管理者に帰属し、道路管理者にて維持・管理することになります。

 

 

 

道路の占用について

  • 申請窓口/各維持出張所

道路の占用について

看板、日除け、標識、足場等を設置するときは道路管理者の許可が必要です。また、許可にあたっては、守っていただく許可基準がありますので、事前に窓口にご相談ください。
なお、立て看板、のぼり旗、移動式看板、商品陳列棚等は許可できません。道路区域内には設置しないようにしてください。

※自家用看板が占用許可できる個数は、1営業所・事業所等につき、最大2個までです。 

※道路占用に際しては決められた道路占用料を納めていただく必要がありますが、

                                                           直接現金を請求することはありません。

 

特殊車両の通行について

  • 申請窓口/管理第一課 特殊車両係

特殊車両の通行について道路法第47条の2により車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)が定められ、最高限度を超過した車両(以下、特殊車両)が道路を通行する際は許可申請が必要です。 また、特殊車両が通行許可を取得し、許可条件に基づき通行しているかの「特殊車両取締り」を実施しています。

 

 

更新日:平成31年1月16日

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