特殊車両通行許可証の発行数は、物流の増加や法令遵守(コンプライアンス)の意識向上により増加傾向にありますが、許可を取得しているものの、許可条件が守られていなかったり、許可限度重量を超えて通行してる走行車両も多く見受けられるのが現状です。
違反車両(者)の中には、許可条件や許可限度重量を把握されておられない方も多く、許可証があれば車検証に記載された範囲で何時、どこでも走行できると誤った理解をされている方もおられます。
車両諸元及び積載物を正確に申請していただき、また運行計画等の作成に際しては、許可内容(通行条件等)を把握し、運転者への指示・連絡の際には、通行内容について十分に説明いただきますよう、ご協力をお願い致します。
許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつけ
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行
許可された期間内だけ通行
許可された経路以外は通行しない
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとる
出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認(「道路交通情報」参照)
万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告をお願い致します。
更新日:平成27年3月3日