高崎川水系砂防事業の経緯

補助砂防より直轄砂防に編入した理由

  1.  宮崎県の荒廃砂防河川の高崎川、萩原川、浦之名川等を調査した結果、霧島山系の火山荒廃地域を土砂の生産源とする高崎川が著しい荒廃河川であることが判りました。(重荒廃地域)
  2. 高崎川から大淀川本線河道へ流出する土砂量は多く、大淀第1・第2ダムへの堆砂、それに伴う河口閉塞の繰り返し、さらに河口一帯の浸水被害など治水影響の大きさが考えられました。
  3. 過去の災害をみると、昭和20年の枕崎台風による蒲牟田川(花堂橋付近)の決壊、土砂氾濫、昭和41年の頭首工、道路の決壊、昭和43年の河岸浸食、農地水埋没等河川工作物の施設災害から人災に至るまで災害を繰り返していました。
  4. このような災害の繰り返しで、地元及び県からも国による抜本的な砂防事業を望む声が強く、直轄の動きとなり昭和48年に事業に着手しています。

直轄砂防の根拠

事業費が多大となるうえ、もろい噴出物が多く土石流対策や新しい技術的対応を迫られるなど難工事が予想され、さらに水系砂防の観点から広範囲に渡る砂防事業が考えられるために、国による砂防事業が始められました。(砂防法第6条1項の該当)


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