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新たな河川の整備計画制度について

河川の整備計画制度の見直し

【平成9年の河川法改正】

 改正前の河川法では、河川管理者は、水系ごとに『工事実施基本計画』を策定しておくこととしてました。また、策定手続きとしても、建設大臣が策定する場合に河川審議会の意見を聴くこととしてました。

 しかし、河川環境の整備と保全を求める国民のニーズに的確に応え、また、河川の特性と地域の風土・文化等の実情に応じた河川整備を推進するためには、河川管理者だけによる河川の整備計画ではなく、地域との連携が不可欠であります。

 また、これまでの工事実施基本計画は河川整備の内容が詳細に決められておらず、具体的な川づくりの姿が明らかとなってませんでした。

 このため、これまでの工事実施基本計画の制度を見直し、新たな計画制度を創設したものであります。

 具体的には、工事実施基本計画で定めている内容を、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分し、後者については、具体的な川づくりが明らかになるように工事実施基本計画よりもさらに具体化するとともに、地域の意向を反映する手続きを導入することしました。


●河川整備計画の流れ

図

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