肝属川の治水事業

肝属川水系河川整備基本方針

平成9年、河川法が改正され、それまでには治水と利水のみであった河川整備の目的に、「河川環境の整備と保全」が加えられました。また、この改正河川法では河川整備計画の案を作成しようとする場合において、学識経験者の意見を聴き、関係住民の意見を反映させる措置を講じなければならないこととされております。

一級河川肝属川では、河川事業の基本計画となる「河川整備基本方針」を平成19年3月に策定し、現在、河川整備計画を検討中です。

河川整備基本方針

河川整備基本方針決定の手続き

河川整備基本方針は、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持についての基本となるべき方針に関する事項を定めたものです。
(河川法第16条第1項)


河川整備計画

河川整備計画決定の手続き

河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められるもので、築堤や護岸の施工、洪水調節施設等の河川事業について、概ね30年を整備期間として策定されるものです。
(河川法第16条第2項)

※肝属川水系河川整備基本方針

※肝属川水系河川整備基本方針の概要


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