特殊車両の通行許可には「通行条件」が付されます。
道路構造の保全又は交通の危険を防止するため通行に当たっての必要な条件を付して通行を許可するものです。
なお、通行条件は通行する道路の個々の構造と車両の緒元により決定されます。
条件 | 重量 (条件書記載例1参照) |
寸法 (条件書記載例2参照) |
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A | 条件無し (徐行等の条件無し) 通行車両の通行許可申請は必要 |
条件無し (徐行等の条件無し) 特殊車両の通行許可申請は必要 |
B | 徐行+連行禁止 道路の保全のために、一つの橋の同一車線上において、1径間に2台以上の特殊車両が連続して通行することを禁止するものです。 ※特殊車両の連行禁止 |
徐行 寸法が大きい、または道路が狭い等により生じる交通の危険防止のための条件です。 |
C | B条件 +前後誘導車配置 道路の保全のために、一つの橋の同一車線上において、1径間に特殊車両のみが徐行して通行できるよう前後に誘導車を配置するものです。 ※他の通行車両を含めた連行禁止 |
B条件 +前後誘導車配置 寸法が大きい、または道路が狭い事から曲線部やトンネル等を通行する際に他の車線にはみ出さないと通行できない場合に、交通の危険防止に備えて行う必要がある措置です。 |
D | C条件 +併走禁止 道路の保全のために、一つの橋の同一径間に特殊車両のみが徐行して通行できるよう前後に誘導車を配置し、同時に隣接車線については他車の通行も規制します。 ※他の通行車両を含めた併走禁止 |
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更新日:平成30年3月2日