治水・利水だけでなく水辺空間や生物の生息・生育の環境として、また地域の風土と文化を形成する重要な要素として、個性を活かした川づくりが求められたため、平成9年の河川法改正に伴い、これまでの「治水」「利水」に加えて「河川環境の整備と保全」が法の目的に追加されました。

九州地方整備局では、生物の多様な生息・生育環境の確保、健全な水循環系の確保、河川と地域関係の再構築を目的として、総合水系環境整備事業を実施しています。

水辺整備について

河川環境の教育の場として利用される「水辺の楽校プロジェクト」、地域の取組と一体となった「かわまちづくり支援制度」、「水源地域ビジョン」に位置づけられた、治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備を行う事業などを行っています

自然再生について

河川横断工作物により河川が分断され、魚類の遡上・降下が困難な区域において、魚道等の整備を行う事業自然再生の保全・復元を必要とする区域についての河道整備、湿地再生等の事業などを行っています。

水環境について

水環境悪化の著しい河川及び濁水、富栄養化、堆砂等の著しいダムの浚渫事業、浄化施設整備事業、ダム湖周辺保全整備事業並びに水環境悪化の著しい河川に対する導水事業等を行っています。