肝属川の環境

肝属川の流域活動

河川愛護モニター制度について

河川愛護モニターさんの仕事とは?

昭和50年に設置されてから現在まで、河川愛護モニターの方々には、河川の整備、河川の利用、ならびに河川環境に関する地域の要望を聞いていただくとともに、地域との連携を深めながら、河川愛護思想の普及啓発、河川の維持管理等に協力してもらっています。

例えば以下のようなときに、愛護モニターの方々に、河川管理者(各河川事務所)に情報を提供していただきます。

  • 地域住民から、河川整備、河川利用、河川環境について要望があるという情報を得たとき
  • 河川環境が損なわれたり、河川利用上の障害となるような事象を認めたとき
  • ゴミ等の投棄、河川の流水や施設等について異常を発見したとき

その他、地域住民の方々に「河川愛護」の気持ちを伝えるための活動として、イベント参加、アンケートへのご協力等もしていただいています。

それでは、今年度のモニターのみなさん、私たちの住む地域の川が、すてきな川となりますよう、たくさんの情報をお待ちしています。

平成18年度愛護モニター活動状況

平成16年度河川愛護モニター通報件数

平成18年度の愛護モニターの方々に、一年間たくさんの情報をいただいています。

お忙しい中、本当に有り難うございました。これからも、皆様方に提供いただいた情報を生かし、よりよい川に近づけていきたいと思います。


不法投棄をするとどうなるの?

不法投棄のイメージ

愛護モニターの通報でも、最も多かった不法投棄は、犯罪になります。河川法等の法令にも、罰則規定が下記のように定められています。

罰則規定
河川法(政令)
3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物を捨てた場合
  • 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
一般廃棄物を捨てた場合
  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金

愛護モニターさんや地域の人たちと私達河川管理者が協力することで、河川環境がよりよいものになれば、不法投棄をする人を減らすことにつながるかもしれません。


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