はじめに
平成25年6月に公布された「水防法及び河川法の一部を改正する法律」において、『河川協力団体制度』が創設されました。
河川協力団体制度とは?
河川協力団体制度とは、河川の維持、河川環境の保全など河川の管理につながる活動を自発的に行っている民間団体等を『河川協力団体』として法律上位置づけ、河川管理者と河川協力団体が充実したコミュニケーションを図り、互いの信頼関係を構築することで、河川管理のパートナーとしての活動を促進し、地域の実情に応じた河川管理の充実を図ることを目的として制度化されました。
河川協力団体としての活動を適正かつ確実に行うことができると認められる法人等が対象となり、河川管理者に対して申請を行います。申請を受けた河川管理者は、適正な審査のうえ、河川協力団体として指定します。
- 詳細については、下記リーフレット及びホームページにて解説していますのでご覧下さい。
九州地方整備局管内の河川協力団体指定状況
九州地方整備局管内の国が管理する河川の区間(ダムの区間を含む)において活動する『河川協力団体』として44団体(令和6年3月18日現在)を指定しています。
各河川協力団体に関するお問い合わせ先
各河川協力団体に関する問い合わせについては、各水系・ダムを管理している事務所へお問い合わせください。
関連情報
- クリックすると、国土交通省 水管理・国土保全局のページにリンクします。