国土交通省佐賀国道事務所では、災害発生時における迅速な被災状況把握や円滑
かつ的確な災害対応を図るために、協力いただける業者を以下の要項により募集します。
【 工事分野 】
(一般災害 : 暴風雨や地震などによる法面崩壊、落石等を言う)
(橋梁災害 : 河川の増水、落石、事故などによる橋梁、横断歩道橋の損傷等を言う)
(光ケーブル災害 : 暴風雨や地震などによる光ケーブル切断事故等を言う)
(機械設備災害 : 道路排水設備の異常時又は災害時の災害等を言う)
【 業務分野 】
(測量・設計)
(地質調査)
※ 一般災害、橋梁災害、光ケーブル災害、機械設備災害、測量・設計、地質調査部門においては、
九州地方整備局災害対策本部等からの依頼により佐賀国道事務所管理区間以外(他の直轄事務所、
他整備局、地方自治体)における災害支援を行う場合もあります。
※ 一般、橋梁、光ケーブル、機械設備災害部門においては、災害対策基本法第76条の6に基づく
車両移動等についての出動要請をする場合があります。また、国土交通省が保有する災害対策用
機械・機器の運搬及び運転に係わる業務を要請する場合もあります。
< 各種募集要項 >
< 関係様式資料等 >
共通(募集要項)
1. 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)
第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
2. 九州地方整備局における、平成27・28年度の一般競争参加資格の申請を行っていること。
九州地方整備局における、平成27・28年度の一般競争参加資格の認定を平成27年4月
1日時点において受けていること。なお、認定されていない者は、無効とする。
なお、機械設備災害関係については、上記に加えて、国土交通省競争参加資格(全省庁
統一資格)における「役務の提供等」のうち、「建物管理等各種保守管理」、「その他」の
いずれかで、平成25・26・27年度の九州・沖縄地域の競争参加資格認定を受けていること。
3. 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生
手続き開始の申立てがなされている者(上記2の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
4. 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、
国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
提出先 〒849-0924 佐賀市新中町5-10
佐賀国道事務所 管理第二課 喜多村宛
※ 全ての様式は佐賀国道事務所のホームページ「平成28年度 災害発生時の協力業者募集中」より
取得して下さい。
※ 選定結果については、3月中旬までに結果をお知らせすると共に、4月初旬に協定の締結を
行います。
※ 提出された申請書等は、選定の審査以外に使用しません。なお、提出された申請書等は
返却しません。
※ 故意による虚偽の申請を行った場合は、協定を無効とする場合があります。
問い合わせ
九州地方整備局 佐賀国道事務所 管理第二課 南嶋 佳典 (内線 441)
交通対策課 高岸 秀文 (内線 471)、光ケーブルのみ
TEL 0952-32-1151
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