「多自然川づくり」は、平成2年にその前身となる「多自然型川づくり」として、特定の河川の改修における先進的、 パイロット的に実施するモデル事業を開始したことにより始まりました。
その後、平成18年の多自然川づくり基本指針により、多自然川づくりは全ての川づくりの基本として全国に展開され、 様々な取組みが拡大しています。
多自然川づくりは、自然などに配慮した川づくりを行うことによって良好な川の環境を取り戻し、人と川との関係を もう一度作りなおしていこうとする取組みです。
多自然川づくりの定義
河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、河川管理を行うことを「多自然川づくり」といいます。
適用範囲
「多自然川づくり」はすべての川づくりの基本であり、すべての一級河川、二級河川及び準用河川における調査、計画、設計、施工、維持管理等の河川管理におけるすべての行為が対象となります。
- 多自然川づくりに関する技術情報はこちら(国土交通省HPへリンク)